相続開始 | 通常は亡くなられた日のことです。 |
3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認手続期限 |
4ヶ月以内 | 準確定申告期限 |
8ヶ月以内 | 法定期限ではないですが非上場株式の納税猶予の特例のための |
10ヶ月以内 | 相続税の法定申告期限 |
1年以内 | 遺留分の減殺請求 |
相続開始日
一般的には被相続人の方が亡くなられた日又は亡くなった事を知った日をいいます。
相続放棄手続(3ヶ月以内)
財産より負債が多い場合で相続放棄する場合や一部の相続人に相続放棄してもらう場合など裁判所に対して手続きをする必要があります。
相続放棄するということはその放棄する相続人は最初から相続人でなかったとみなされるということですので遺産(プラス財産、マイナス財産)を一切相続することができなくなります。
限定承認手続(3ヶ月以内)
被相続人の財産について不明確である場合(特に借金などがどこにどれぐらいあるかわからない場合など)はこの限定承認という方法を検討する必要があります。
限定承認とは簡単にいえば被相続人の財産(プラスの財産)を限度として負債も相続するということで、財産より負債の方が多い場合財産を超える負債部分は相続しなくて済む方法です。
ただし、相続放棄は1人の相続人だけでもできるのに対し、この限定承認は相続人全員で行なわなければいけませんので注意が必要です。
相続放棄も限定承認も3ヶ月以内に判断つかない場合には裁判所に申し立てを行い期限の延長をしてもらうことも可能です。
また、3ヶ月の期限を過ぎた場合にはあきらめる前に司法書士等の専門家にご相談して下さい。場合によっては認められる可能性もあります。
準確定申告法定期限(4ヶ月以内)
被相続人の方が亡くなられた年分の確定申告は準確定申告といい、法定申告期限は亡くなられた日の翌日から4ヶ月以内(翌年の3月15日の方が早い場合は翌年3月15日)までに申告する必要があります。
相続税の申告期限(10ヶ月以内)
相続開始日の翌日から10ヶ月以内が相続税の申告期限です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減の特例を適用しなくても相続税がかからない場合は相続税の申告の必要はありません。
申告期限までに遺産の分割が出来ない場合には法定相続分で相続したものとして申告を行なう必要があります。
遺留分の減殺請求(1年以内)
相続人の方が自分の遺留分に見合う財産を相続できないなどの不服がある場合などに行なう手続きです。手続きの詳細などは司法書士、弁護士等の専門家にご相談下さい。