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澄田卓哉税理士事務所

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事業所得や不動産所得、山林所得がある人は、その収入金額や必要経費に関する日々の記帳や書類の保存をする必要がありますが、それらに関して一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。

これを受けるためには、受けようとする年の3月15日まで(新規開業の場合は開業後2ヶ月以内)に所轄税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

POINT!青色申告者の帳簿書類とその保存

青色申告の記帳

①原則 正規の簿記の原則に基づく記帳

②例外 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて行なう簡易な記帳

帳簿書類の保存

原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。

POINT!青色申告者の特典

①青色申告特別控除(65万円OR10万円)※

②青色専従者給与

 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。

 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

③貸倒引当金の計上

④純損失の繰越しと繰戻し

⑤減価償却の特別償却など

※2020年分の所得税から青色申告特別控除の金額の改正あり

改正前 10万円OR65万円 → 改正後 10万円OR55万円(要件満たせば55万円→65万円)

65万円控除を受けることが出来る要件は、従来の要件に下記のいずれかの要件が加えられました。

 ①e-taxによる申告(電子申告)

 ②電子帳簿保存

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