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澄田卓哉税理士事務所

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 【注】平成22年10月時点の税務上の取扱いの変更情報です (還付年分は現在のものに変更済です。)

 なお、平成17年分以前については平成23年度税制改正で特別還付金制度が創設されましたので詳しくは特別還付金制度の創設をご覧ください。

今回の年金の取扱いの変更の詳細は国税庁の方に詳しく説明されていますので、このサイトでの解説は省いています。

 詳しくは国税庁ホームページの

 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました

 をご覧下さい。

 なお、現在の還付対象年度は 平成18年分〜平成22年分ですので手続きの期限は早い方は

 平成23年12月31日までに平成18年分の還付請求期限が来ますので早めに手続きをして下さい。

ここでは還付手続きに関する注意点を挙げておきます。

 ①該当する年金であっても必ず還付になるとは限らない

  加入年数が浅いなどの理由により計算しても還付にならない場合もあります。

 ②住民税や健康保険税が高くなる場合もある

  あまりないとは思いますが、確定申告をされていない方で住民税や健康保険税の計算上もともとその年金が所得に

 加算されていない(把握していないなど)場合や保険契約の内容、他の収入状況によっては、所得税は還付されますが、

住民税等が上がる場合又は所得税も上がる場合がありますのでご自分の判断で手続きして下さい。

 (所得税の申告をすると同じものが市町村に行きますので。)

 なお、当事務所も既存のお客様の手続きをしております最中ですので、内容や手続き等この件に関するお問い合わせは

 当サイトで受け付けておりませんのでご了承下さい。

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