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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

不動産売却などにより譲渡所得がある方を対象に申告業務を行なっております。

譲渡所得はいろいろな特例があり、適用できるかできないかで税金が大きく変わります。

当事務所では基本的な特例などで要件が問題なく資料がしっかり揃われていて特に問題のない方は税務署や確定申告相談会場に行かれることをお勧めしています。

申告・相談業務をさせて頂くケースとしましては、取得費の資料がない場合や特例の適用要件に該当するかどうかが不明確な場合などがあります。

このようなケースでは、どのように申告したらいいのかわからないことが多いですので税理士として適切に判断して申告をお手伝いさせていただいております。


◇一般的な不動産の譲渡の場合の譲渡所得の計算(長期譲渡)

 売却金額 − (取得費+譲渡費用) = 譲渡所得

 譲渡所得に対して20.315%の税金(所得税・住民税)がかかります。

 ※取得費は建物の場合、取得時から売却時までの減価償却費を引いた金額になります。

 概算取得費として売却金額の5%が認められていますが、売買での取得の場合で取得資料がないから5%でというのはもったいないです。

不動産を売却された方で、上記のケースに該当する方は当事務所までご相談下さい。

なお、確定申告時期は業務が込み合いますので出来ましたら売却した年の年内にご相談下さい。

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相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。

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