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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

確定申告をしなければならない人は?

【各種の所得金額の合計額から所得控除額を差し引いて計算された所得税額】が

【配当控除及び年末調整で控除を受けた住宅借入金等特別控除の額】より多い人です。

 

【各種の所得とは?】

 所得税では、所得をその所得の発生形態によって以下の10種類に分けそれぞれの所得の性質に応じた計算方法により所得金額を計算するようになっています。   

利子所得 配当所得 不動産所得 事業所得 給与所得
譲渡所得 一時所得 雑所得 山林所得 退職所得

所得金額の合計額とは】

 確定申告の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等は適用しないで計算した各種の所得金額の合計額をいいます。

1.事業所得や不動産所得がある人

  事業所得や不動産所得の所得金額とは、売上や賃貸収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。

  その事業所得や不動産所得と他の所得の合計額が所得金額の合計額になりますので、その所得金額の合計額から配偶者控除、扶養控除、基礎控除、その他の所得控除額を差し引いて計算した税額が配当控除額よりも多い人は確定申告をしなければなりません。この判定で確定申告をしなくてもよい場合でも青色申告の方は以下の注意が必要です。  

※ 青色申告特別控除65万円控除を受けられる方は、確定申告書の記載、貸借対照表、損益計算書その他の明細書の添付が必須要件ですので必ず申告期限内に確定申告書を提出しなければなりません。青色申告特別控除についてはこちらをご覧ください。

青色申告特別控除10万円控除を受けられる方は、確定申告書の記載が必須要件ではありませんが、提出をしなくてもいいという根拠が明記されていませんので確定申告書の提出をお勧めします。

※ 不動産所得で優良賃貸住宅の割増償却を適用される人は確定申告書への記載が要件となっていますので不動産所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。 

 

2.給与所得がある人

  給与所得者の場合は通常、年末調整によって所得税額が精算され確定しますので改めて確定申告をする必要はありませんが、他に所得がある場合などによりその年分の各種所得金額の合計額から基礎控除その他の所得金額を差し引いて計算した税額が配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引いても残額がある方で次に該当する場合には確定申告をしなければなりません。

その年分の給与の収入が2000万円を超える人(この場合は年末調整の対象となりません) 

給与等を1ヶ所から受けている人で、その給与等について源泉徴収または年末調整を受けている場合に給与所得や退職所得以外の各種所得(例えば、地代、家賃、原稿料など)の金額の合計額が20万円を超える場合

給与等を2ヵ所以上から受けている人で、その給与等について源泉徴収または年末調整を受けている場合で、年末調整をされなかった方の給与等の収入金額と給与所得(年末調整されたもの)や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合

  ただし、すべての給与の収入金額が【150万円+所得控除額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く)】 以内で、かつ給与所得や退職所得以外の各種所得が20万円以下である人は確定申告をする必要はありません。

災害を受けた人で、その年分の給与についての源泉徴収税額の徴収の猶予や還付を受けられた人

その他一定の場合で所得税を源泉徴収されないこととされている人や居住者で国外の給与等又は退職手当等の支払を受ける人で所得税の額が配当控除の額を超える人

(注)上記②、③の20万円の基準については以下注意する必要があります。 

同族会社の役員やその親族などで、その法人から給与のほかに、貸付金の利子、地代、家賃や機械器具などの使用料などの支払を受けている人は20万円以下であっても確定申告をする必要があります。

住宅借入金等特別控除などを初めて受ける場合には確定申告をする必要があります。 

医療費控除等を受けるために確定申告をする場合にはこの20万円以下の所得も合わせて申告しなければなりません。

 この20万基準の制度は本来確定申告をすべきですが20万程度なら確定申告をしなくてもいいというものですので、確定申告を自らする場合には金額に係わらずすべての所得を申告する必要があります。

青色申告特別控除を受けられる人、優良賃貸住宅の割増償却を適用される人は給与等以外の他の所得が20万円以下であっても確定申告をする必要があります。

3.退職所得がある人

  退職所得は通常の場合は税額を計算されて課税関係が完結しますので確定申告する必要はありませんが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で所得税を源泉徴収をされた人などでその源泉徴収税額が正規に計算した場合の税額よりも少ない場合は確定申告をしなければなりません。  

 なお、20%の税率で源泉徴収された場合でその源泉徴収税額が正規に計算した税額よりも多い場合には確定申告をすることにより、所得税が還付になります。

 また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出して課税関係が終了した場合でも他の所得がなく所得控除が多いなどのときは確定申告をすれば所得税が還付になるケースもあります。

4.死亡、又は出国の場合  

①確定申告書を提出すべき人が、亡くなった場合にはその亡くなった人の相続人が確定申告をしなければなりません。

 詳細は準確定申告についてをご覧下さい。

②確定申告書を提出すべき人が出国する場合には納税管理人の届出をする場合を除き、出国の時までに申告しなければなりません。

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