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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

医療費控除の対象となるものは

虫歯や歯周病のための治療代以外に入れ歯・インプラントの費用があります。

【インプラントや金歯、セラミック、メタルボンドなどの高額な費用】

  ○医療費の対象となります。

 治療代が高額であっても治療の内容、金額が一般的なものであれば問題ありません。
 現在、インプラントや金歯、セラミックなどは一般的な治療として認識されていますのでその費用が高額なことが一般的であれば医療費の範囲内として認められます。高額かどうかは一般的な相場と比較して判断しますのでその費用が一般的な金額と乖離していなければ問題はありません。

 ただし、美容のためなど治療が必要でない歯をインプラントや金歯、セラミックなどの義歯にした場合などの費用は医療費控除の対象とはなりません。


【歯石・歯垢の除去費用や歯ブラシ等】

×医療費控除の対象となりません。

医療費控除の対象となるものは、原則、治療を目的とするものに限られていますので歯石の除去費用などは歯周病の予防に対するものとして医療費控除の対象となりません。

ただし、歯周病の治療のためにその治療と同時に行なうものであれば医療費控除の対象となると思われます。

 ハブラシや歯磨き粉なども特別に歯周病の治療などのために必要な場合を除いて、一般的には予防が目的ですので医療費控除の対象となりません。

【ホワイトニングにかかる費用】

 ×医療費控除の対象となりません。

 目的が治療ではないため医療費控除の対象となりません。

【歯の矯正代】

 △目的によって医療費控除の対象となるものとならないものがあります。

 ○子供に対してその成長、発育を阻害しないように行なうもの ○噛み合わせが悪いなどの不正咬合の治療

 ×見た目などの美容のためだけに行なうもの

 年齢が低い子供の場合は特に問題ないと思いますが、大人になってから歯の矯正を行なう場合にはその矯正が治療のためのものか美容のためだけのものか判別が難しいことがありますので、その医師に治療のために行なうものである診断書を出してもらうといいかもしれません。

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