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澄田卓哉税理士事務所

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医療費控除の対象となる眼科医院等に支払ったもの

ものもらい、結膜炎や白内障、緑内障などの眼の病気のための診察や治療代は医療費控除の対象となります。

【眼鏡の購入費用や検眼費用】

 △医療費控除の対象となるものが限られています。
 一般的な近視、遠視、老眼、弱視などのために購入する眼鏡やコンタクトレンズは医療費控除の対象となりません。
 医療費控除の対象となる眼鏡は、医師の治療等の過程で直接必要なものに限られており、具体的には一定以上の症状の弱視、斜視、白内障、緑内障や難治性疾患のための治療上必要なものが挙げられています。
 この治療のための眼鏡について医療費控除を受けられる方は治療を必要とする症状であることが明確に記載された処方箋を確定申告書に添付して下さい。
 また、眼鏡を作るために眼科へ支払う検眼費用も治療ではありませんので医療費控除の対象となりません。


【レーシック手術やオルソケラトロジーによる治療費など】
 ○医療費控除の対象となります。
 レーシック手術やフェイキック手術などを代表とする近視治療のための手術やオルソケラトロジー(リテーナーレンズの購入費用を含む)などの近視治療にかかる費用は近視の治療のため医師等に直接支払う治療の対価になりますので医療費控除の対象となります。


【視力回復センターへ支払った費用】
 ×医療費控除の対象となりません。
 いわゆる視力回復センターなどのような医師が治療を行なう医療機関でないところに支払ったものは医療費控除の対象となりません。上記のオルソケラトロジーなどの近視治療は医療費控除の対象なので混合するところですが判断基準は医師が行なう治療であるかどうかですので医療機関でないところで治療等を受けたものについては医療費控除の対象となりません。
 なお、眼科と併設してあるようなところでも医師等が直接治療をするところでない限り対象とはなりませんのでご注意下さい。
(医師が治療を行なう治療機関については必ず知事に届けることになっています。)

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