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澄田卓哉税理士事務所

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病気やケガで入院したときにはいろいろな出費がありますが、その中で代表的なものについて医療費控除の対象となるものならないものを挙げています。

 支払いの内容 可否
 入院の室料  通常のもの  ○
 病院の都合や病状等などの理由による差額ベット代  ○
 自己や家族の都合による差額ベット代  ×
 入院中の食事代  通常のもの  ○
 自己都合による特別食や特別食加算  ×
 医師指示の特別食や特別食加算  ○
 外食や出前などの食事代  ×
 付き添いの食事代  ×
 クリーニング代  本人のシーツや枕カバーなどのクリーニング代  ○
 付き添いのシーツや枕カバーなどのクリーニング代  ×
 パジャマや下着等のクリーニング代  ×
 付き添い代  親族に対するもの  ×
 家政婦等に対するもの  ○
 家政婦紹介所の紹介手数料  ○
 消耗品、備品等  医師の指示による水枕、氷嚢、吸い飲みなど  ○
 医師の指示による治療のための補助具など  ○
 パジャマ、下着、洗面道具等の身の回り品  ×
 手術時の腹帯、T字帯  ○
 テレビ、冷蔵庫などの使用料など  ×
 付き添い人のための貸布団、貸ベット代など  ×
 交通費  入退院時のバス代、電車代  ○
 一時帰宅のための交通費  ×

 入退院時のやむをえない場合のタクシー代

(通院のときと同じ基準です。)

 ○
 付き添いや見舞いのための交通費  ×
 自家用車を利用した場合の交通費  ×

その他の入院に関する費用があると思いますが、基本的に本人の意思による選択が出来るものは対象にならない病院側、医師側がその治療や診察のために必要とするものは対象になるという判断になります。

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