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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

通院や入院のために交通費や遠方の場合の宿泊費を払う場合がありますが、医療費控除の対象となるかどうかの留意点は以下の通りです。

【バス代や電車代など】

 医療費控除の対象となる治療や診療のためにバスや電車を利用した場合にはその交通費も医療費控除の対象となります。

 バスや電車の場合、領収書がとれない場合が多いですので一覧表を作って年月日、どこからどこまでの区間、金額を書いておけば、それが領収書の代わりになりますので必ず作成して下さい。

 対象となるのは原則として本人の交通費ですが、小さいお子さんの付き添いや症状によってはご高齢の方の付き添いが必要な場合はその付き添い人のバス代、電車代なども医療費控除の対象となります。

【タクシー代】

 医療費控除の対象となる治療や診療のためにタクシーを使った場合には下記のような場合には医療費控除の対象となります。

 ・急病のためにやむを得ず利用した場合

 ・地域の状況からみてバス、電車等で行くことが困難な場合

  (自宅又は病院からバス停、駅などが離れているなど)

 ・その人の身体の状況からみてバス、電車で行くことが困難な場合

  (歩行困難な場合やそれに近い状況であるなど)

  上記に該当する場合でも領収書がない場合は認められませんので必ず領収書をもらうようにしてください。

【自家用車を利用した場合のガソリン代、高速料金、駐車場等】

 医療費控除の対象となる治療や診療のために自分や家族などが自家用車で病院などに行った場合にかかった費用は医療費控除の対象となりません。

 医療費控除の対象となる交通費はあくまでも人的役務の提供に限られているのが現状なので残念ながら対象となっていません。

【遠方の医療機関への診療や治療のための交通費】

 遠隔地にある医療機関へ診察や治療を受けるために交通費がかかった場合には、その遠隔地に行くことの必然性があるかないかで判断されます。なお、宿泊費についてはどちらの場合であっても認められていません。

 単に有名な先生に診てもらいたいなどの理由では認められず、例えば近くの病院で見てもらっても症状の原因がわからない場合やその病気の治療が近くの病院では出来ないなどその遠隔地の病院へ行くことが一般的に見て妥当かどうかの判断をする必要があります。

【その他】

 医師の送迎にかかる交通費 ○

 登山などで緊急を要する搬送のためのヘリコプターの利用料 ○

 入院中の付き添いや見舞いのための交通費 ×

  湯治の費用 ×(医師の指示のもと治療のために厚生労働大臣が認めた施設の場合は交通費と温泉利用料は○)

 詳細は温泉利用型健康増進施設をご覧下さい。

 海外医療ツアーの参加費用 治療費のみ○ (交通費、宿泊費は×)

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