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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

神経痛やリュウマチの治療のために温泉地などに湯治をすることがあると思いますが原則として湯治にかかる費用は医療費控除の対象とされていません。

ただし、医師の指示のもと、厚生労働大臣が認めた施設を利用した場合には交通費、施設利用料金に限り医療費控除の対象となります。 (宿泊費は対象となりません)

この場合の医療費控除を受けるためには

①治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行なわせた、又は、行なわせている旨の記載のある医師の証明書

②治療のために支払われた一定の設備の利用及び役務の提供の対価であることを明記した認定施設の領収書の2つを確定申告書に添付することが必要です。

①は主治医に、②は施設の人にそれぞれ医療費控除を受けたいことを伝えて必要なものをもらうようにしてください。

なお、医療費控除の対象となる施設は限られていますので、

厚生労働省のホームページで確認してください。(サイト内検索で「温泉利用型健康増進施設一覧」で検索)

 また温泉利用型健康増進施設連絡会ホームページに詳しく載っていますので参考にして下さい。

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