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澄田卓哉税理士事務所

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医療費控除の対象となるものに、一定のはり、、きゅう、マッサージなど施術費用がありますが、

これは一定の資格を持った人が行う施術に対して支払ったものに限られますので注意が必要です。

現在ではカイロプラクティク、リフレクソロジーやつぼ押しマッサージなどの民間療法がありますが、無資格者の者が行うものについては医療費控除の対象となりません。

施術の名称は関係なく、資格者(医師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師)がそれぞれの資格のもとにおいて行う施術に対するものだけが医療費控除の対象となります。

(領収書などでは判別がつかないこともありますので、医療費控除の対象となるか聞いてみるのもいいですし、上記資格者が施術所を開設するときは保健所に登録義務がありますので、よくわからないときは所轄の保健所で調べてみるといいと思います。)

なお、上記の医療費控除の対象となるものであっても、治療ではなく体調を整えるためや予防のためなどの場合は対象となりません。

(医師の診断書の必要はありませんが、問い合わせがきた場合など説明できるようにしてください)

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