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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

医師又は助産婦に対する支払いは、診療や治療に該当するものは産婦人科系の病気はもちろんですが、出産費用なども医療費控除の対象となります。

出産費用を医療費控除するときは健康保険などの「家族出産育児一時金」、「出産育児一時金」などは医療費を補てんする保険金等に該当しますので、かかった費用からその手当金の額を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。

なお、産休中の給与補てんの性質である「出産手当金」は差し引く必要はありませんのでご注意下さい。

─その他の留意点─

 【妊婦の定期検診】

○医療費控除の対象となります。

【無痛分娩講座や胎児教室などへの支払い】

×医療費控除の対象となりません。

 呼吸法など出産時のための講座等がありますが、医師や助産婦に対するものでないものや診察とはいえないものに対する支払いになると思われますので医療費控除の対象とはなりません。

【出産のための入院費用】

基本的には一般の入院の基準と変わりませんので入院に関して支払ったものをご覧下さい。

・出産時に無痛分娩を選択した場合、通常の医療費より高くなることがありますがそれも医療費控除の対象となります。

・出産の際の入退院時の自宅と病院へのタクシー代は妊娠・出産という状況から医療費控除の対象となると思われます。

【未熟児の入院費】

○医療費控除の対象となります。

【不妊症の治療費や人口受精の費用など

医療費控除の対象となります。

【流産した場合の入院費用等】

○医療費控除の対象となります。

【母体保護法に基づく中絶の費用】 

○医療費控除の対象となります。

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