所得税の医療費控除の対象となる病院、診療所には、介護老人保健施設などが含まれますので
介護保険が適用される施設サービスも医療費控除の対象となるものがあります。
なお、介護保険が適用される居宅サービスについては医療費控除─介護保険居宅サービス─をご覧下さい。
施設サービス費用で医療費控除の対象となるものは下記の通りですが、ひとつひとつの内容がよくわからないと思いますので
これらの施設からの領収書には医療費控除対象額が記載されていますので、それで確認してください。(その領収書も提出する必要があります。)
もし、医療費控除対象額が記載されていない場合や金額に疑問がある場合にはその施設の担当者に聞いてみるといいと思います。
気をつけていただきたいのが介護保険サービスの自己負担額=医療費控除の対象額ではないということです。
【医療費控除の対象となる施設サービス】
施設名 | 医療費控除の対象となるもの | 医療費控除の対象とならないもの | |
① | 指定介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) 指定地域密着型介護老人 福祉施設 | 施設サービスの対価として支払った金額の2分の1 | ・日常生活費 ・特別なサービス費用 |
② | 介護老人保健施設 | 施設サービスの対価として支払った金額 | 同上 |
③ | 指定介護療養型医療施設 (療養型病床郡等) | 施設サービスの対価として支払った金額 | 同上 |
◎施設サービスの対価に含まれるもの
・介護費の自己負担額
・食費の自己負担額
・居住費(上記②、③の施設の場合の個室等の特別室の使用料は診療、治療を受けるためにやむを得ず支払うものであれば
居住費として認められます。)の自己負担額
医療費控除の対象とならない日常生活費や特別なサービス費用というのは
理美容代や施設独自の生活サービス費用などや
上記の②、③の居住費でも診療、治療を受けるためではなく自己都合による特別室の使用料などがあげられます。
(これらは介護保険の適用外サービスになります。)
なお、おむつ代もこの日常生活費に含まれますが、医療費控除の判定基準をクリアしていれば医療費控除の対象となります。
判定基準については医療費控除─薬局、ドラッグストア、コンビニで購入したもの─をご覧下さい。
【有料老人ホームに対する費用】
×医療費控除の対象となりません。
医療費控除の対象となる施設は上記①、②、③に該当するものに限られていますのでいわゆる有料老人ホームに対する利用料は医療費控除の対象となりません。
高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合には、医療費控除の計算上、医療費から差し引いて計算する必要があります。
(上記①の施設に対するものについては差し引く方も2分の1にする必要があります。)