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澄田卓哉税理士事務所

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Q 贈与税の住宅取得等資金の非課税の特例は、大前提の要件として、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅用家屋を新築、又は取得等することですが、3月15日までに引き渡されていない場合はどうなるのでしょうか?

A 贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築、取得等をしていない場合にはこの特例を受けることはできません。なお、新築又は取得等とはどの状態のことをいうかは住宅家屋の種類によって下記のようになります。

①分譲マンションや建売住宅の場合

 この場合は請負契約ではなく売買契約になりますので基本的には贈与を受けた年の翌年の3月15日までに引き渡しを受けることが必要です。

②請負契約による新築、増改築の場合

 この場合は贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡し等までいかなくても、要件である「新築」には下記の状態も含まれます

 ◇新築・・・屋根(その骨組みを含みます)を有し、土地に定着した建造物として認められる状態

 ◇増改築・・・屋根(その骨組みを含みます)を融資、既存の建物と一体となって土地に定着した建造物として認められる状態

 屋根を有し、土地に定着した状態はどうゆう状態かといいますと、一般的には棟上げが終わった状態をいいます。


なお、上記の状態までに行かない場合にはこの特例を受けることはできませんので事前にしっかりスケジュールを組んでおく必要があります。

【新型コロナウィルス感染症が原因で工期が遅れた場合】 

 この度の新型コロナウィルス感染症により、資材、機材の調達遅れや感染者の発生、施工業者の休業などによって施主に原因がない場合などは災害に基因するやむを得ない事情に該当するものとされ従来の新築等の期限が1年延長されます。  


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