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〒745-0811 山口県周南市五月町15番12号

澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

①相続税の申告

②遺産分割に関する相談業務

③2次相続対策や資産管理の相談業務

④土地評価、株式評価

相続は相続税の申告や相続手続きなど、本人様が亡くなられている為何をどうすればいいのかわからないことが多いと思います。

当事務所では相続人様の良きアドバイザーとしてさまざまなご相談を承っております。

また、税理士では対応できないところは提携している司法書士等と連携して解決を目指します。

詳しくは下記をご覧ください。

①相続税事前対策

 贈与等により相続財産を減らしたり、相続税の各種特例を適用できるようにすることにより相続財産を減らして将来の相続税の減額を目指します。

②相続(遺産分割)事前対策

 相続人のいわゆる争族の防止やご本人様の意思を尊重したスムーズな遺産分割ができる方法をアドバイスさせて頂きます。

 また、必要に応じて遺言等のアドバイスもさせて頂きます。

③相続税納税資金事前対策

 不動産が多くあって現預金が少ない場合などは相続税の納付が困難な場合があります。

 財産構成を変えることにより将来納めなければならない相続税の資金を確保する方法をアドバイスさせていただきます。(通常①と一緒に作業させていただきます。)

④その他相続に関する相談業務

 ①〜③の他相続に関してはそれぞれの状況によりいろいろな悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。相続税に関すること以外の相談も受け付けております。

上記すべてについて、税理士が対応できない案件も提携司法書士等との連携しておりますので お気軽にご相談ください。


下記も合わせてご覧ください。

相続お役立ち情報

①株式評価業務

 相続税や贈与税のための事業承継対策はまず会社の株式評価から始まります。

 お客様の会社の株式評価を行い株式に関して必要な対策をアドバイスさせて頂きます。

②相続税・贈与税の納税猶予税制対策業務

 平成20年10月より新しい事業承継税制が始まっています。この税制は要件を満たせば

 大幅な減税になりますが、事前準備が必要なことと継続要件の検討が必要です。

 お客様の状況に応じて必要な措置を行いこの事業承継税制の適用のためのアドバイスをさせていただきます。

③会社の組織再編対策業務

 後継者を選定するにあたり、現状の会社の状態ではスムーズに事業承継ができない場合があります。このような場合、合併や分割など会社の組織再編を行なうことにより問題が解決されること がありますのでお客様の会社及び後継者の状況に合わせてスムーズな事業承継ができるようアドバイスさせていただきます。

①法人の税務顧問サービス

・税務代理、書類の作成、相談等の税務支援

・記帳指導、会計ソフト導入等の経理支援

・部門管理、経営計画等の財務支援

②個人の税務顧問サービス

・税務代理、書類の作成、相談等の税務支援

・記帳指導、会計ソフト導入等の経理支援

・独立、開業、法人設立等創業支援

 当ホームページは相続・事業承継を中心に展開させて頂いていますが、法人・個人の方の税務支援サービスも行なっております。

当事務所が取り扱っております会計関係ソフトは

弥生シリーズ(弥生会計、弥生給与、弥生販売、弥生顧客など)

大臣シリース(大蔵大臣、販売大臣、給与大臣、顧客大臣など)

ソリマチシリーズ(会計王、会計王PRO、会計王NPO法人スタイル、会計王介護事業所スタイルなど)

 ですが、お客様のご利用になられている会計ソフトも業務対応しております。

不動産売却などにより譲渡所得がある方を対象に申告業務を行なっております。

譲渡所得はいろいろな特例があり、適用できるかできないかで税金が大きく変わります。

当事務所では基本的な特例などで要件が問題なく資料がしっかり揃われていて特に問題のない方は税務署や確定申告相談会場に行かれることをお勧めしています。

申告・相談業務をさせて頂くケースとしましては、取得費の資料がない場合や特例の適用要件に該当するかどうかが不明確な場合などがあります。

このようなケースでは、どのように申告したらいいのかわからないことが多いですので税理士として適切に判断して申告をお手伝いさせていただいております。


◇一般的な不動産の譲渡の場合の譲渡所得の計算(長期譲渡)

 売却金額 − (取得費+譲渡費用) = 譲渡所得

 譲渡所得に対して20.315%の税金(所得税・住民税)がかかります。

 ※取得費は建物の場合、取得時から売却時までの減価償却費を引いた金額になります。

 概算取得費として売却金額の5%が認められていますが、売買での取得の場合で取得資料がないから5%でというのはもったいないです。

不動産を売却された方で、上記のケースに該当する方は当事務所までご相談下さい。

なお、確定申告時期は業務が込み合いますので出来ましたら売却した年の年内にご相談下さい。

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相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。

対応エリア
周南市・下松市・光市他山口県全域及び北九州、広島
(相続・事業承継業務は全国対応)

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