受付時間
10:00~16:00
定休日
土日祝祭日
0834-34-5488

〒745-0811 山口県周南市五月町15番12号

澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

サラリーマンの方など給与所得者の方は、通常年末調整で所得税・住民税の計算がされるため、確定申告の必要はありません。

(他の所得がある場合などは別です。)

ただし、下記に該当する場合などは確定申告することにより所得税が還付され、住民税にも反映されます。

 ①医療費控除の対象となる医療費の支払が一定額以上ある場合

 ②寄付金控除又は政党等寄附金特別控除の対象となる一定の寄附金をした方

 ③雑損控除の対象となる災害・盗難など資産に損害を受けた方

 ④住宅ローン控除を受けられる方(通常は初年度のみ確定申告をして、あとは年末調整で控除します)

 ⑤中途退職などで年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎになっている場合など

 注意していただきたいのは確定申告すれば所得税が還付される場合でも、何もしないと当然還付されないということです。

 ※ちなみに還付申告といっても還付申告書というものがある訳ではなく、給与所得者の場合は確定申告書Aの様式により確定申告をすることをいわゆる還付申告といいます。

 なお、住民税についてですが還付申告の場合も通常の確定申告と同様に税務署から市役所等に書類が渡りますので特に何もしなくても過年度の還付がある場合には市役所等から本人に通知が送られてきます。

 (当初申告していた納税地と現在の納税地が異なる場合の還付申告の手続きは現在の納税地の所轄税務署になりますが、

 この場合は念のために税務署、市役所等に問い合わせをしてください。別途手続きが必要な場合があります。)

還付申告についてのTOPへ

 その年分の還付申告の場合の提出期限は、一般の確定申告のように翌年の3月15日までに提出しなければいけないという定めはなく、逆にいつまでなら出せますという規定があります。

1.いつから提出可能か

 翌年の1月1日から提出が可能ですので、早めに出すと早く還付されます。

2.いつまで提出できるのか

 その年の翌年1月1日から5年経過する日までです。

 例) 平成27年分については令和2年12月31日です。

 よく、3月15日までと誤解されているのですが、還付申告の場合は12月31日が基準になります。

  確定申告をした年分の所得税の計算に誤りがあった場合などで、その年分の所得税の還付をしてもらう場合は更正の請求という手続きになります。この更正の請求はその年分の法定申告期限の翌日から5年間になりますので注意して下さい。

還付申告についてのTOPへ   

私も税理士として、確定申告の相談会場にいったり個別相談をしたりしているのですがその中で「還付申告又は更正の請求は5年間できる」ということをご存知でない方が多いというのを実感します。

還付申告・・・その確定申告で還付をうけるもの

更正の請求・・・一度申告した所得税の還付を受けるもの

よくあるケースとして

①住宅ローン控除の対象となる借入先の金融機関が2つあったのに1つしか控除の対象としていなかった

②障害者控除や寡婦控除というものを知らなくて控除していなかった

③扶養控除の扶養親族に該当する人がいるのに控除していなかった

などこの他にもいろいろなケースがあります。(①の場合は一番最初の年がいつかによって多少手続きがややこしくなる場合があります)

こういった場合、多くの人は気づいた年分から訂正しようとされますが、状況によっては遡って訂正することも可能です。

還付してもらいたい年分について

確定申告をしていない場合・・・その年の翌年1月1日から5年間(還付申告)

確定申告をしている場合・・・その年分の申告期限から5年間(更正の請求)

は還付手続きが可能です。

還付できるのであれば、積極的に還付手続きをして下さい。所得が変われば所得税だけでなく住民税も減額されます。

還付申告についてのTOPへ

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら    
0834-34-5488

担当:澄田

受付時間:10:00~16:00
定休日:土日祝祭日

相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。

対応エリア
周南市・下松市・光市他山口県全域及び北九州、広島
(相続・事業承継業務は全国対応)

無料相談実施中!

お電話でのお問合せ

0834-34-5488

お問合せはお気軽にどうぞ

<受付時間>
10:00~16:00
※土日祝祭日は除く

代表者からひとこと

山口県周南市の税理士です。 お客様からの「相談してよかった!」 との一言を頂くために日々業務に 励んでいます。

澄田卓哉税理士事務所

住所

〒745-0811
山口県周南市五月町15番12号

受付時間

10:00~16:00

定休日

土日祝祭日

相続税計算シート無料公開中!