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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

医療費控除を積極的に使いましょう!

 所得税の計算をするにあたり、その年中に医療費控除の対象となる医療費等を支払った場合は医療費控除を受けることができます。 また医療費控除は所得税だけでなく住民税の計算でも控除されますので積極的に利用しましょう!

・医療費控除の対象となる医療費については→支払先別医療費の判定をご覧ください。

・還付申告ができる期間は5年間あります。詳しくは給与所得者等の還付申告についてをご覧下さい。

【所得税と住民税で所得控除額が違うのをご存知ですか?】

 所得税と住民税では所得控除額が異なります。(住民税の方が少ない)

 そのため所得税がかからないし、面倒だからといって医療費控除をしないと場合によっては住民税(所得割)がかかることがあります。

 各所得税額控除の差については所得税と住民税の所得控除額の違い をご覧下さい。

 下記内容は通常の医療費控除の説明になります。

 特例のセルフメディケーション税制については→こちら

  ◇医療費控除の金額は?

 【その年中に支払った医療費の総額−保険金等で補填される金額】−【10万円OR所得金額の合計額の5%いずれか少ない方】

 になります。なお上限は200万円までです。

  よく医療費控除は10万以上払ってないと使えないと思われがちですが、所得が200万に満たない方は所得の5%以上支払っていれば医療費控除が使えますのでご注意を!

 ※保険金等で補填される金額は、保険会社等からの入院給付金の他、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などをいいますが、その給付の目的となった医療費を限度としますので必要以上に控除しないようにして下さい。

 例)支払った入院費が20万、その他の医療費が15万(いずれも医療費控除の対象となるものとする)で入院給付金が30万円の場合

  →保険金等で補填される金額は30万ではなく、その入院給付金の給付目的となった医療費の金額20万を限度としますので20万円になります。 

 【医療費控除の対象となる医療費】

 基本的に治療や診察のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされていますので予防や美容、健康増進を目的とするものは該当しません。

 なお、健康保険が適用になるかどうかは問題ではありませんのでいわゆる自費診療などの場合であっても医療費控除の対象となるものがあります。

【医療費控除を受けるためには?】

 ①医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出すること

 ②医療費控除の明細書を確定申告書に添付すること(医療費通知書による簡略化可能)

  添付する医療費の明細書については

 →医療費通知による医療費控除の明細書作成の留意点をご覧ください

  ※医療費控除の対象とした医療費の領収書は提出の必要はないですが確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提示、提出を求められる場合がありますのでその間は保管しておく必要があります。

【本人以外の医療費について】

 本人の医療費だけでなく、お子さんや配偶者の医療費を支払った場合も医療費控除の対象になります。この場合、扶養親族かどうかは関係ありません。生計を一にしてる親族であればOKです。

 □範囲:生計を一にする配偶者やその他の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)

 ◇生計を一にするとは?

 いわゆる同居していることをいいますが、同居していなくても勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合には、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、生計を一にするものとして取り扱われます。

 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、生計を一にするものとして取り扱われます。

  【支払った医療費であること】

 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。治療等した日が基準ではありませんのでご注意下さい。

 なおクレジットカード等の決済の場合はカード利用日が支払った日になります。クレジット会社に支払った日ではありません。

 【対象となる医療費はどんなものがある?】

 確定申告をするにあたってどこまで医療費控除の対象となるのかがよく分からない方のために誤解されやすいものなどを中心に解説しています。

 詳しくは支払先・支払内容別に解説しています医療費控除の対象となる医療費についてをご覧下さい。

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当サイトでは、支払先別や支払内容別にそれぞれの留意点を解説していますので悩まれたときの参考にして下さい。(順次増やしていく予定です。)

【支払先・支払内容別一覧:詳細はそれぞれ該当するところをクリックしてください。】  

  一般的に病院や薬局に払ったものはすべて医療費になると思われがちですが医療費控除の対象となるものは

 ①医師又は歯科医師による診療・治療の対価

 ②治療又は療養に必要な医薬品の購入対価

 ③病院、診療所(一定の介護老人福祉施設を含む)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供

 ④施術者又は柔道整復師による施術の対価

 ⑤保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価

 ⑥助産師による分娩の介助の対価

 ⑦介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

 ⑧その他医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

 ⑨骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

 ⑩日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

 ⑪ 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定のものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

  に該当するものに限られています。

 医療費控除の対象とならないものを医療費控除してはいけませんし、逆に医療費控除の対象となるものを医療費控除しないともったいないことになります。

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平成29年分の所得税からこれまでの医療費控除制度に特例制度としてセルフメディケーション税制がはじまりました。

今後は、2つの医療費控除制度のどちらか有利な方を毎年選んで適用できるようになります。

(注)継続しないといけないということはなく年ごとに選べますが、セルフメディケーション税制を選択して確定申告書を提出した場合にはその確定申告書での選択をやり直すことはできません。通常の医療費控除を選択した場合も同じです。

1.セルフメディケーション税制について

 ①申告者が健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の健康診査や予防接種などを行っていることが条件となります。

 ②その年中の特定一般用医薬品等購入費 ─ 12,000円 = 医療費控除額(88,000円が限度)

    ※保険金等で補てんされるものは対象になりません。

2.特定一般用医薬品等購入費とは?

 ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費のことですが、正直、購入する側は何がこれに該当するのかわかりませんが、このセルフメディケーション税制を適用するには領収書やレシートを保存する義務がありますのでレシートなどで確認できるようになっています。

3.一定の取組を行ったことを明らかにする書類とは?

 各種の健康診断、健康診査(人間ドッグも含む)や予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)、特定保健指導などをいいます。申告者が行っていることが必要になります。

4.適用を受けるには?

 ①セルフメディケーション税制適用に関する事項を確定申告書に記載する

 ②セルフメディケーション税制の明細書を確定申告書に添付

 ③一定の取組を行ったことを明らかにする書類(健康診断の結果表や予防接種の領収書など)を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示すること

 ※申告者の氏名、取組を行った年、相手先の記載があればいいので、健康診断の結果内容などは黒塗りでOKです。

 ※明細書の記入内容確認のため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間は税務署から領収書の提示、提出を求められる場合がありますので、その間は保存しておく必要があります。

通常の医療費控除が限度額内のため適用できない場合や対象となる医薬品の購入が多く通常の医療費控除を適用するより有利になる場合などはこのセルフメディケーション税制を検討してみて下さい。

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医療費控除を受ける場合に、医療費控除の明細書を確定申告書に添付する必要がありますが、

医療費通知を添付しない場合には、下記の記載が必要になります。

①医療を受けた方の氏名

②病院等の名称

③医療費の区分

④支払った医療費の額

⑤生命保険や社会保険などで補てんされる金額

上記①〜⑤を医療費を受けた方別にさらに病院等別に1年間の金額を記載する必要があります。

この面倒な記載を省略できる方法として医療費通知を添付する方法が認められています。

医療費通知とは?

国保や協会けんぽなどの医療保険者から毎年(2〜3か月に一度の場合もあり)送られてくる

医療費のお知らせのことです。この通知書を添付すれば

①医療費通知に記載された医療費の額

②医療費の額(①の額)のうちその年中に実際に支払った医療費の額

③生命保険や社会保険などで補てんされる金額

をまとめて記入すればいいことになっています。

ただし、この医療費通知を添付して医療費を計算する際には下記の留意点があります。

①通知書に記載された医療費の年月は受診年月

 医療費控除の対象となる医療費はその年中に支払ったものが対象となりますので、入院等の場合は支払が翌月になることがありますので注意が必要です。(前年の12月分に注意)

②地方公共団体等の医療費助成制度などにより医療費の一部助成がある場合

 医療費の助成がある場合には一般的に通知書に記載される医療費の額は助成前の金額であるため、この場合は医療費控除の対象となる医療費は実際に支払った額になることに注意が必要です。

③通知書の年月が年末まで記載されていない

 現在、確定申告期限までに送られていてくる医療費通知のほとんどがその年の9月〜11月(保険者によって異なる)までしか記載されていませんのでその後に支払った医療費は通常の記載方法により別途記載して加算する必要があります。

④自由診療や医薬品の購入がある場合

 歯医者などでの自由診療のうち医療費控除の対象となるものやドラッグストアでの薬の購入などがある場合はこの医療費通知には記載されていませんので別途記載して加算する必要があります。

 とくに歯医者などで入れ歯やインプラントなどした場合、歯医者=医療費通知に記載があると思いがちですが、医療費通知に記載されるのはあくまで保険診療の対象となったものについてだけになります。

なお、従前は領収書の添付も必要でしたが令和2年分の所得税確定申告からは不要になりました。

(5年間の保存は必要)

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医療費控除の対象となるものは

虫歯や歯周病のための治療代以外に入れ歯・インプラントの費用があります。

【インプラントや金歯、セラミック、メタルボンドなどの高額な費用】

  ○医療費の対象となります。

 治療代が高額であっても治療の内容、金額が一般的なものであれば問題ありません。
 現在、インプラントや金歯、セラミックなどは一般的な治療として認識されていますのでその費用が高額なことが一般的であれば医療費の範囲内として認められます。高額かどうかは一般的な相場と比較して判断しますのでその費用が一般的な金額と乖離していなければ問題はありません。

 ただし、美容のためなど治療が必要でない歯をインプラントや金歯、セラミックなどの義歯にした場合などの費用は医療費控除の対象とはなりません。


【歯石・歯垢の除去費用や歯ブラシ等】

×医療費控除の対象となりません。

医療費控除の対象となるものは、原則、治療を目的とするものに限られていますので歯石の除去費用などは歯周病の予防に対するものとして医療費控除の対象となりません。

ただし、歯周病の治療のためにその治療と同時に行なうものであれば医療費控除の対象となると思われます。

 ハブラシや歯磨き粉なども特別に歯周病の治療などのために必要な場合を除いて、一般的には予防が目的ですので医療費控除の対象となりません。

【ホワイトニングにかかる費用】

 ×医療費控除の対象となりません。

 目的が治療ではないため医療費控除の対象となりません。

【歯の矯正代】

 △目的によって医療費控除の対象となるものとならないものがあります。

 ○子供に対してその成長、発育を阻害しないように行なうもの ○噛み合わせが悪いなどの不正咬合の治療

 ×見た目などの美容のためだけに行なうもの

 年齢が低い子供の場合は特に問題ないと思いますが、大人になってから歯の矯正を行なう場合にはその矯正が治療のためのものか美容のためだけのものか判別が難しいことがありますので、その医師に治療のために行なうものである診断書を出してもらうといいかもしれません。

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医療費控除の対象となる眼科医院等に支払ったもの

ものもらい、結膜炎や白内障、緑内障などの眼の病気のための診察や治療代は医療費控除の対象となります。

【眼鏡の購入費用や検眼費用】

 △医療費控除の対象となるものが限られています。
 一般的な近視、遠視、老眼、弱視などのために購入する眼鏡やコンタクトレンズは医療費控除の対象となりません。
 医療費控除の対象となる眼鏡は、医師の治療等の過程で直接必要なものに限られており、具体的には一定以上の症状の弱視、斜視、白内障、緑内障や難治性疾患のための治療上必要なものが挙げられています。
 この治療のための眼鏡について医療費控除を受けられる方は治療を必要とする症状であることが明確に記載された処方箋を確定申告書に添付して下さい。
 また、眼鏡を作るために眼科へ支払う検眼費用も治療ではありませんので医療費控除の対象となりません。


【レーシック手術やオルソケラトロジーによる治療費など】
 ○医療費控除の対象となります。
 レーシック手術やフェイキック手術などを代表とする近視治療のための手術やオルソケラトロジー(リテーナーレンズの購入費用を含む)などの近視治療にかかる費用は近視の治療のため医師等に直接支払う治療の対価になりますので医療費控除の対象となります。


【視力回復センターへ支払った費用】
 ×医療費控除の対象となりません。
 いわゆる視力回復センターなどのような医師が治療を行なう医療機関でないところに支払ったものは医療費控除の対象となりません。上記のオルソケラトロジーなどの近視治療は医療費控除の対象なので混合するところですが判断基準は医師が行なう治療であるかどうかですので医療機関でないところで治療等を受けたものについては医療費控除の対象となりません。
 なお、眼科と併設してあるようなところでも医師等が直接治療をするところでない限り対象とはなりませんのでご注意下さい。
(医師が治療を行なう治療機関については必ず知事に届けることになっています。)

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病気やケガで入院したときにはいろいろな出費がありますが、その中で代表的なものについて医療費控除の対象となるものならないものを挙げています。

 支払いの内容 可否
 入院の室料  通常のもの  ○
 病院の都合や病状等などの理由による差額ベット代  ○
 自己や家族の都合による差額ベット代  ×
 入院中の食事代  通常のもの  ○
 自己都合による特別食や特別食加算  ×
 医師指示の特別食や特別食加算  ○
 外食や出前などの食事代  ×
 付き添いの食事代  ×
 クリーニング代  本人のシーツや枕カバーなどのクリーニング代  ○
 付き添いのシーツや枕カバーなどのクリーニング代  ×
 パジャマや下着等のクリーニング代  ×
 付き添い代  親族に対するもの  ×
 家政婦等に対するもの  ○
 家政婦紹介所の紹介手数料  ○
 消耗品、備品等  医師の指示による水枕、氷嚢、吸い飲みなど  ○
 医師の指示による治療のための補助具など  ○
 パジャマ、下着、洗面道具等の身の回り品  ×
 手術時の腹帯、T字帯  ○
 テレビ、冷蔵庫などの使用料など  ×
 付き添い人のための貸布団、貸ベット代など  ×
 交通費  入退院時のバス代、電車代  ○
 一時帰宅のための交通費  ×

 入退院時のやむをえない場合のタクシー代

(通院のときと同じ基準です。)

 ○
 付き添いや見舞いのための交通費  ×
 自家用車を利用した場合の交通費  ×

その他の入院に関する費用があると思いますが、基本的に本人の意思による選択が出来るものは対象にならない病院側、医師側がその治療や診察のために必要とするものは対象になるという判断になります。

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病院などの医師に対して支払ったものは基本的に医療費控除の対象となりますが、内容によって医療費控除の対象とならないものがあります。

なお、歯科医眼科医入院代産婦人科等に支払ったものは、個別で解説していますので

支払先・支払内容別一覧をご覧下さい。

その他留意事項

【病気やケガの治療費】

 ○医療費控除の対象となります。

 何らかの病状に対する治療やケガなどの治療に対する医師、病院への支払はすべて医療費控除の対象となります。

【人間ドック、健康診断の費用】

 ×医療費控除の対象となりません。

 治療ではないため、医療費控除の対象とはなりませんが、その健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、引続きその疾病の治療を受けた場合には、健康診断等の費用も医療費控除の対象となりますので注意してください。

 【特定健康検査の費用】

 ×医療費控除の対象となりません。

 治療ではないため、医療費控除の対象とはなりませんが、検査の結果、高血圧症、脂質異常症、糖尿病と同等の状態と診断され、引続きその検査を行なった医師の指示に基づき特定保険指導(積極的支援)を受けた場合には、検査費用と特定保険指導料は医療費控除の対象となりますので注意してください。

 【インフルエンザ予防接種費用】

 ×医療費控除の対象となりません。

 インフルエンザにかからないための予防ですので、医療費控除の対象となりません。

 【やけどによるケロイド部分の皮膚の移植手術費用】

 ○医療費控除の対象となります。

【ホクロの除去費用や美容整形費用】

 ×医療費控除の対象となりません。

 【耳鼻科:中耳炎、蓄膿症、アレルギー性鼻炎などの治療費】

 ○医療費控除の対象となります。

 【精神科:うつ病などの診療、治療費】

 ○医療費控除の対象となります。

【カウンセラーによるうつ病などの治療費等】

 ×医療費控除の対象となりません。

 【診断書作成料】

 ×医療費控除の対象となりません。

 保険会社や各種手続きの関係などで診断書を作成してもらうことがありますが、どのようなものであれ治療、診療には当てはまりませんので対象となりません。

 【交通事故の被害者のために支払う治療費】

 ×医療費控除の対象となりません。

 医療費控除の対象となるのは自己又は生計を一にする親族の医療費に限られますのでそれ以外の人の医療費は対象となりません。このようなケースは医療費を支払ったのではなく医療費相当額の損害賠償をしたことになります。

 【多汗症等の手術】

 ○医療費控除の対象となります。

 【B型肝炎ワクチンの接種費用】

 ×医療費控除の対象となりません。

 ワクチンの接種費用は予防が目的であるため基本的には医療費控除の対象となりません。

 ただし、B型肝炎の患者の介護に当たる親族(その患者の同居親族に限る)がB型肝炎ワクチンを接種する場合は特例的に医療費控除の対象となります。(確定申告書に領収書と医師の診断書の添付が要件)

 【骨髄提供者の骨髄移植の手術費用】

 ○医療費控除の対象となります。

 骨髄移植などの移植手術を受ける場合、骨髄などの提供者の手術費用も負担しますがこの場合は自己の医療費として医療費控除の対象となります。

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医師の処方箋により薬局で購入したものは基本的にすべて医療費控除の対象となります。

医師の処方箋をもらわずに(診察を受けずに)、自分で購入した医薬品は治療又は療養を目的とする場合にのみ医療費控除の対象となります。

 2009年6月より医薬品の一部がコンビニなどで売ることができるようになり、また最近では調剤薬局がコンビニと併設されるなど医薬品がいろいろなところで売られるようになってきています。

どこで買ったかはあまり重要視されないでいいと思いますが、医師の処方箋に基づくものではない場合の医療費控除の対象となるかどうかの基準は

①医薬品であること(薬事法に定める医薬品をいいます。)

②その治療や療養に必要なことが明らかであること

③その症状に応じて普通に考えて適正な金額であること

が法律通りの解釈となります。

ドリンク剤や栄養剤をはじめとする医薬部外品などは、医師の処方がなければ認められないと思います。

また、医薬品であっても治療や療養に必要なものでないものは認められません。

【疲労回復のためのビタミン剤、栄養剤等】

 ×医療費控除の対象となりません。

 ビタミン剤、栄養剤、ドリンクの中には医薬品に該当するものもありますが、目的が疲労回復などの場合は医薬品であっても医療費控除の対象とはなりません。

【丸山ワクチンの購入費用】

 ○医療費控除の対象となります。

 丸山ワクチンは薬事法の医薬品ではないですが、その投与は、医師の許可の必要性、医師による使用を前提としますので医療費控除の対象となります。

 【かぜなどの予防のためのうがい薬、マスクなど】

【インフルエンザなどの予防接種】

 ×医療費控除の対象となりません。

 予防は治療又は療養ではないため医療費控除の対象となりません。

 【疲れ眼やドライアイなどのための目薬】

 ×医療費控除の対象となりません。

 医師の指示や処方がない場合の目薬購入費用は、それが治療のためのものかどうかがあいまいですので対象とならないと考えます。また同じようなものでシップ薬があげられます。これも症状の程度が人によってあいまいですので医師の診療を受けたものでなければ難しいと考えます。

 眼科での目薬、外科等でのシップ薬は医療費控除の対象となります。

 【漢方薬】

 △医療費控除の対象となる場合とならない場合があります。

 医師の指示や処方によるものなどは医療費控除の対象となりますが、それ以外の健康増進や病気予防などのために購入するものは対象となりません。

【寝たきりの人などのおむつ代】

 ○要件を満たせば医療費控除の対象となります。

 おむつ代は本来医療費控除の対象ではありませんが、一定の要件のもと医療費控除の対象として認められています。

 要件は下記の通りです。

 ①おおむね6ヶ月以上の寝たきり状態であること

 ②医師の治療を受けており、おむつの使用が必要であること

 ③医師などが証明した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を確定申告書に添付すること

 なお、2年目以降は「おむつ証明書」に変えて市町村が発行するおむつ使用確認書(市によって名称が異なります。)により提出することができます。(費用がこちらの方が安いと思います。)

 ・また市町村によってはおむつ代の補助金を出しているところもありますので確認してみてください。

 ・なお、このようなケースの場合、

  特別障害者控除も受けられる可能性がありますので検討してみてください。

 (障害者手帳の有無は関係ありません。)

 【参考】特別障害者に該当するもの(一部抜粋)

  ・常に就床を要し、複雑な介護を要する者

  具体的には、その年の12月31日において、引続き6ヶ月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ、自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる者をいいます。

  特に証明書等の義務はありませんが、多くの場合判断に迷いますので、市町村ではそのような方のために障害者控除対象者認定書というものを発行してくれます。住所地を所轄する市町村に問い合わせてみてください。

  上記のように、薬局等で購入したものは自己判断で購入するものも含まれるため、その治療や療養に必要なことが明らかであることが必須になってきます。病気などの症状や程度があいまいなものは医療費控除の対象となる医療費として認められる可能性は低くなります。

 特にコンビニやドラッグストアで購入したものは、レシートや領収書の裏に何のために購入したか書くようにしたほうがいいと思います。

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通院や入院のために交通費や遠方の場合の宿泊費を払う場合がありますが、医療費控除の対象となるかどうかの留意点は以下の通りです。

【バス代や電車代など】

 医療費控除の対象となる治療や診療のためにバスや電車を利用した場合にはその交通費も医療費控除の対象となります。

 バスや電車の場合、領収書がとれない場合が多いですので一覧表を作って年月日、どこからどこまでの区間、金額を書いておけば、それが領収書の代わりになりますので必ず作成して下さい。

 対象となるのは原則として本人の交通費ですが、小さいお子さんの付き添いや症状によってはご高齢の方の付き添いが必要な場合はその付き添い人のバス代、電車代なども医療費控除の対象となります。

【タクシー代】

 医療費控除の対象となる治療や診療のためにタクシーを使った場合には下記のような場合には医療費控除の対象となります。

 ・急病のためにやむを得ず利用した場合

 ・地域の状況からみてバス、電車等で行くことが困難な場合

  (自宅又は病院からバス停、駅などが離れているなど)

 ・その人の身体の状況からみてバス、電車で行くことが困難な場合

  (歩行困難な場合やそれに近い状況であるなど)

  上記に該当する場合でも領収書がない場合は認められませんので必ず領収書をもらうようにしてください。

【自家用車を利用した場合のガソリン代、高速料金、駐車場等】

 医療費控除の対象となる治療や診療のために自分や家族などが自家用車で病院などに行った場合にかかった費用は医療費控除の対象となりません。

 医療費控除の対象となる交通費はあくまでも人的役務の提供に限られているのが現状なので残念ながら対象となっていません。

【遠方の医療機関への診療や治療のための交通費】

 遠隔地にある医療機関へ診察や治療を受けるために交通費がかかった場合には、その遠隔地に行くことの必然性があるかないかで判断されます。なお、宿泊費についてはどちらの場合であっても認められていません。

 単に有名な先生に診てもらいたいなどの理由では認められず、例えば近くの病院で見てもらっても症状の原因がわからない場合やその病気の治療が近くの病院では出来ないなどその遠隔地の病院へ行くことが一般的に見て妥当かどうかの判断をする必要があります。

【その他】

 医師の送迎にかかる交通費 ○

 登山などで緊急を要する搬送のためのヘリコプターの利用料 ○

 入院中の付き添いや見舞いのための交通費 ×

  湯治の費用 ×(医師の指示のもと治療のために厚生労働大臣が認めた施設の場合は交通費と温泉利用料は○)

 詳細は温泉利用型健康増進施設をご覧下さい。

 海外医療ツアーの参加費用 治療費のみ○ (交通費、宿泊費は×)

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医師又は助産婦に対する支払いは、診療や治療に該当するものは産婦人科系の病気はもちろんですが、出産費用なども医療費控除の対象となります。

出産費用を医療費控除するときは健康保険などの「家族出産育児一時金」、「出産育児一時金」などは医療費を補てんする保険金等に該当しますので、かかった費用からその手当金の額を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。

なお、産休中の給与補てんの性質である「出産手当金」は差し引く必要はありませんのでご注意下さい。

─その他の留意点─

 【妊婦の定期検診】

○医療費控除の対象となります。

【無痛分娩講座や胎児教室などへの支払い】

×医療費控除の対象となりません。

 呼吸法など出産時のための講座等がありますが、医師や助産婦に対するものでないものや診察とはいえないものに対する支払いになると思われますので医療費控除の対象とはなりません。

【出産のための入院費用】

基本的には一般の入院の基準と変わりませんので入院に関して支払ったものをご覧下さい。

・出産時に無痛分娩を選択した場合、通常の医療費より高くなることがありますがそれも医療費控除の対象となります。

・出産の際の入退院時の自宅と病院へのタクシー代は妊娠・出産という状況から医療費控除の対象となると思われます。

【未熟児の入院費】

○医療費控除の対象となります。

【不妊症の治療費や人口受精の費用など

医療費控除の対象となります。

【流産した場合の入院費用等】

○医療費控除の対象となります。

【母体保護法に基づく中絶の費用】 

○医療費控除の対象となります。

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医療費控除の対象となるものに、一定のはり、、きゅう、マッサージなど施術費用がありますが、

これは一定の資格を持った人が行う施術に対して支払ったものに限られますので注意が必要です。

現在ではカイロプラクティク、リフレクソロジーやつぼ押しマッサージなどの民間療法がありますが、無資格者の者が行うものについては医療費控除の対象となりません。

施術の名称は関係なく、資格者(医師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師)がそれぞれの資格のもとにおいて行う施術に対するものだけが医療費控除の対象となります。

(領収書などでは判別がつかないこともありますので、医療費控除の対象となるか聞いてみるのもいいですし、上記資格者が施術所を開設するときは保健所に登録義務がありますので、よくわからないときは所轄の保健所で調べてみるといいと思います。)

なお、上記の医療費控除の対象となるものであっても、治療ではなく体調を整えるためや予防のためなどの場合は対象となりません。

(医師の診断書の必要はありませんが、問い合わせがきた場合など説明できるようにしてください)

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所得税の医療費控除の対象となる病院、診療所には、介護老人保健施設などが含まれますので

介護保険が適用される施設サービスも医療費控除の対象となるものがあります。

なお、介護保険が適用される居宅サービスについては医療費控除─介護保険居宅サービス─をご覧下さい。

  施設サービス費用で医療費控除の対象となるものは下記の通りですが、ひとつひとつの内容がよくわからないと思いますので

 これらの施設からの領収書には医療費控除対象額が記載されていますので、それで確認してください。(その領収書も提出する必要があります。)

 もし、医療費控除対象額が記載されていない場合や金額に疑問がある場合にはその施設の担当者に聞いてみるといいと思います。

 気をつけていただきたいのが介護保険サービスの自己負担額=医療費控除の対象額ではないということです。

【医療費控除の対象となる施設サービス】

   施設名 医療費控除の対象となるもの 医療費控除の対象とならないもの 
 ①

 指定介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

指定地域密着型介護老人

福祉施設

 施設サービスの対価として支払った金額の2分の1

・日常生活費

・特別なサービス費用

 ②  介護老人保健施設  施設サービスの対価として支払った金額  同上
 ③

 指定介護療養型医療施設

(療養型病床郡等)

 施設サービスの対価として支払った金額  同上

◎施設サービスの対価に含まれるもの

 ・介護費の自己負担額

 ・食費の自己負担額

 ・居住費(上記②、③の施設の場合の個室等の特別室の使用料は診療、治療を受けるためにやむを得ず支払うものであれば

  居住費として認められます。)の自己負担額

 医療費控除の対象とならない日常生活費や特別なサービス費用というのは

 理美容代や施設独自の生活サービス費用などや

 上記の②、③の居住費でも診療、治療を受けるためではなく自己都合による特別室の使用料などがあげられます。

 (これらは介護保険の適用外サービスになります。)

 なお、おむつ代もこの日常生活費に含まれますが、医療費控除の判定基準をクリアしていれば医療費控除の対象となります。

 判定基準については医療費控除─薬局、ドラッグストア、コンビニで購入したもの─をご覧下さい。

 【有料老人ホームに対する費用】

 ×医療費控除の対象となりません。

 医療費控除の対象となる施設は上記①、②、③に該当するものに限られていますのでいわゆる有料老人ホームに対する利用料は医療費控除の対象となりません。

高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合には、医療費控除の計算上、医療費から差し引いて計算する必要があります。

(上記①の施設に対するものについては差し引く方も2分の1にする必要があります。)

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在宅での訪問看護、介護サービスや通所によるリハビリや各種介護サービスに関する費用を支払った場合には

医療費控除の対象となるものがあります。

現在は、ほとんどの領収書に医療費控除対象額が記載されていますのでその記載された医療費控除対象額をそのまま

医療費控除に利用すればいいのですが、内容について確認されたい方は下記内容を参考にしてください。

医療費控除の対象となる居宅サービスは基本的に医療系(看護、リハビリ、療養)に限られており、福祉系は医療系サービスと併せて利用している場合に限り医療費控除の対象となっています。

 ①

無条件で医療費控除の対象

となる居宅サービス 

訪問看護

介護予防訪問看護 

 サービス利用の

自己負担額

 訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

 サービス利用の

自己負担額

 居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

 サービス利用の

自己負担額

 通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

 サービス利用・食費

自己負担額

 短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護

 サービス利用・食費

居住費の自己負担額

 

 ②

 ①のサービスと併せて利用する場合

にのみ医療費控除の対象となる居宅サービス

 訪問介護(生活援助中心型は除く

夜間対応型訪問介護

介護予防訪問介護

 サービス利用の自己負担額が対象

(食費・居住費は含まない)

 訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護

 通所介護

介護予防通所介護

 認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

 小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

 短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

 ③ 医療費控除の対象とならないもの 

 認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

 医療費控除対象外

 特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護

 地域密着型特定施設入居者生活介護

 福祉用具貸与

 介護予防福祉用具貸与

【交通費について】

上記の表の中の医療費控除の対象となるサービスを受けるためにかかる交通費で通常必要な範囲のものは

医療費控除の対象となります。

【指定居宅サービス事業者が発行する領収書について】

 指定居宅サービス事業者(上記の表のサービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するものをいいます。)

 等が発行する領収書には医療費控除対象額が記載されることとなっています。

【医療系サービスと併せて利用するとは】

 居宅サービス計画や介護予防サービス計画に基づいて医療系(上記①)サービスと併せて利用することをいいます。

上記のように居宅サービスは多種多様になっており、税理士の私でもすぐに判断がつかないものです。

 もし、自分で確認したいときは、まず、自分(あるいは扶養者)がどのサービスを受けているかを確認して、医療系ならば

医療費控除の対象となり、福祉系なら医療系と併せて利用する計画があり実際に利用したかどうかを確認する必要があります。

高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合には、医療費控除の計算上、医療費から差し引いて計算する必要があります。

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神経痛やリュウマチの治療のために温泉地などに湯治をすることがあると思いますが原則として湯治にかかる費用は医療費控除の対象とされていません。

ただし、医師の指示のもと、厚生労働大臣が認めた施設を利用した場合には交通費、施設利用料金に限り医療費控除の対象となります。 (宿泊費は対象となりません)

この場合の医療費控除を受けるためには

①治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行なわせた、又は、行なわせている旨の記載のある医師の証明書

②治療のために支払われた一定の設備の利用及び役務の提供の対価であることを明記した認定施設の領収書の2つを確定申告書に添付することが必要です。

①は主治医に、②は施設の人にそれぞれ医療費控除を受けたいことを伝えて必要なものをもらうようにしてください。

なお、医療費控除の対象となる施設は限られていますので、

厚生労働省のホームページで確認してください。(サイト内検索で「温泉利用型健康増進施設一覧」で検索)

 また温泉利用型健康増進施設連絡会ホームページに詳しく載っていますので参考にして下さい。

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