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Q 住宅取得等資金の特例の対象となる新築等の対価にはどこまで含まれますか?
A 原則として特例の対象となる対価は住宅の新築工事の請負代金や売買代金となります。
住宅取得等資金の贈与の特例の対象となる対価は取得のケースにより下記の様になります。
①新築の場合・・・新築工事の請負金額
②建売やマンションの購入の場合・・・売買代金
③増改築の場合・・・増改築の請負金額
・売買契約書等に貼られた印紙代、仲介手数料、不動産取得税及び登録免許税などは住宅の取得に要した費用ですが、新築等の対価ではないので対象とはなりません。
・外構工事などは、住宅と併せて同一の者から取得する場合には、その外構工事等の部分が僅少の場合には新築等の対価に含めることができます。(僅小とは全体の1割未満程度)
※外構工事等には門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具備品、車庫等が含まれます。
外構工事部分が僅小であっても、違う業者との契約、購入の場合には対象になりませんので注意してください。
担当:澄田
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