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澄田卓哉税理士事務所

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贈与税の特例として相続時精算課税制度というものがあります。通常は暦年課税といって基礎控除が110万しかとれませんが、

この制度は特別控除額2500万円までは贈与税がかからないで贈与をすることが可能です。

【制度の概要】

 ①対象は60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子又は孫への贈与

 ②制度の適用 贈与者 父母、祖父母ごとに選択可、受贈者 子、孫ごとに選択可

 ③特別控除額2500万円までは贈与税がかからない

  超えた場合は超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかる。

 ④いったんこの制度を選択した場合にはその贈与者・受贈者のその後の贈与もこの制度の対象となる。

  そのため、上記③の特別控除額はその贈与者・受贈者のペアの一生涯の控除額となります。

 ⑤暦年課税の特別控除110万は使えない

 ⑥相続時に精算する制度であるため、贈与者の相続時において相続財産に加算(贈与時の時価)される。

 ⑦この制度を利用し、2500万円を超える贈与を行い贈与税の支払をした場合には将来贈与者に相続が発生した場合、相続税がかからない場合であっても相続税の申告をする必要があります。(贈与税還付のため)

 ※なお、住宅資金の贈与を受けた場合の特例がありますので該当する方は住宅資金贈与の特例をごらん下さい。

  贈与税がかからないで財産が移せます!と大喜びしたいところですが、あくまで相続の時に精算しますよという制度ですので適用する場合は慎重に検討する必要があると思われます。

  また、平成27年1月1日からは祖父母から孫への贈与も認められるようになりましたが、相続人でない孫へ贈与した場合、相続税の精算時(申告時)に2割加算の対象となりますので注意が必要です。

 まったくの私見ですが、適用されてもいいのかなと思うケースとしては以下のものがあげられます。

 ①将来、相続でもめるおそれがあり、特定の財産を確保しておきたい場合など

  例えば、自宅だけは確保しないといけないとかの場合に贈与をしておくなどですが遺留分の侵害は注意してください。

 ②将来価値が上がる財産や収益を生んでいる財産を贈与する場合など

  相続時に加算される贈与財産の評価額は贈与時の時価で加算されるところがミソですが最近は確実に将来価値が上がる財産というのがなかなかないですね。

  収益を生んでいる財産は不動産の物件などを贈与することにより、将来の累積の収入を下の世代に移すことができます。

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