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澄田卓哉税理士事務所

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所得税や消費税の確定申告の必要がある方が年の途中で亡くなられた場合には、通常の確定申告期限とは異なり、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告書を提出しなければなりません。

例)2019年10月10日に亡くなった場合 2019年分の申告期限は翌年2月10日

  2019年1月20日に亡くなった場合  2018年分、2019年分ともに申告期限は5月20日

 ※還付申告の場合は特に期限はありませんが還付請求権は5年間で消滅しますのでそれまでに行なう必要があります。

1.納税義務者は相続人

 本人が亡くなられているため、相続人に申告・納税の義務があります。

 ①原則として相続人全員が共同で提出

 ②各相続人が個別で提出可

2.申告書の提出先は被相続人の納税地の所轄税務署

 相続人の納税地ではなく、被相続人の住所の所轄税務署に提出します。

3.通常の申告書類に添付しなければならない付表

 所得税の場合には「所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」

 消費税の場合には「死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」を添付する必要があります。

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所得税の準確定申告の計算にあたって留意する点は下記の通りです。

1.医療費控除

 対象となるのは、被相続人の死亡の日までに被相続人が支払った医療費だけになります。

 入院していた場合などは、亡くなられた後その入院費を払うことが多いですがその場合の医療費は対象となりません。

 ※亡くなられた後に支払われた医療費を生計を一にする相続人が負担した場合には、その相続人の医療費控除の対象とすることができます。

 (この亡くなられた後に支払われた医療費は相続税の計算上、債務として控除できますので必ずコピーをとっておいてください)

    医療費控除の対象となる医療費については確定申告のための医療費控除をご覧ください。

2.社会保険料、生命保険料、地震保険料控除

 対象となるのは被相続人の死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額になります。

3.扶養控除

 扶養の判定は被相続人の死亡の時の現況で判定します。(ただし、年齢判定は相続開始年の12月31日で行ないます。)

 ※被相続人の扶養親族になっていて準確定申告で扶養控除をとった場合でも、他の相続人の扶養親族(12月31日で判定)に該当すれば同じ年分のその相続人の扶養親族になることができます。

 1人の扶養親族が同じ年に、被相続人と相続人の扶養親族となることが可能ということです。

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