平成24年度税制改正が施行されます。
平成24年3月30日に参議院で可決されましたので、
平成24年度税制改正については大綱の通りに施行されます。
(追記:平成24年3月31日公布)
相続税・贈与税に関する改正内容について解説していますので、下記項目をご覧下さい。
住宅取得資金の贈与の特例が継続・拡充されます!
(内容、項目は順次増やして行きます。)
(参考)住宅取得資金の贈与の特例(情報は平成23年のままです)
また、平成23年度税制改正で見送りになった項目は今回の平成24年度税制改正大綱には盛り込まれませんでした。
ただし、税制抜本改革での実現を目指しているようですので内容を下記に掲載しています。
(1/16追記)
1月6日に社会保障と税の一体改革素案が決定されています。この中に平成23年度税制改正で見送りになった相続税・贈与税の改正内容が織り込まれています。施行時期は平成27年1月1日以降の相続・贈与について適用されることになっています。
現在は素案の状態ですので、これから税制抜本改革の大綱が決定され、それに基づき税制改正法案が立案されます。政府としては3月末までの法案提出を目指しているようです。

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