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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

個人事業主の方や不動産所得のある方(事業的規模に限る)は確定申告の際に 青色申告特別控除制度(65万円)を利用されていますか?

されていない方がいらっしゃいましたら是非適用できるようにして下さい。

青色申告特別控除(65万円)とは、青色申告制度を利用している方できちんとした簿記 の原則に沿った記帳をし、それに基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申 告書に添付して提出(確定申告期限内に限ります。)している場合には65万円控除できると いう制度です。

通常は売上などの収入から経費を引いた金額がその事業や不動産の所得金額となり ますが、青色申告特別控除制度はさらにそこから65万円を引くことができるのです。

この控除制度を受けるためには、青色申告による確定申告をしなければなりません。

具体的にいうと青色申告承認申請書という書類を所轄の税務署に提出(受けようとする 年の3月15日まで:新規開業の場合は開業から2ヶ月以内)することにより青色申告適用事業者になります。

よく白色申告とかいう言葉がありますが、これは青色申告による確定申告をしていない申告のことをいいます。

ただし、青色申告を受けるためには一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする必要があります。

この青色申告特別控除(65万円)を適用できた場合の効果は以下の通りです。

・所得税が安くなる

・住民税が安くなる

・国民健康保険が安くなる

例えば、青色申告特別控除(65万)を適用しない場合の事業所得が500万円とすると500万円から各種控除を引いた金額に所得税、住民税が課せられます。また、国民健康保険加入者の方は500万円から基礎控除33万円を引いた金額で所得割額が計算されます。65万円控除できれば500万ではなく435万円から上記の各種税金の計算がスタートされます。

例えば、所得税10%の税率がかかっている人だと、所得税で10%、住民税で10%、さらに国民健康保険加入者の方だとその市町村の所得割の税率(一般的には住民税より高いところが多いです。)の分だけ負担が少なくなります。

国民健康保険加入者の方で所得税の税率が10%の方だと65万の30%以上の金額の負担減になります。

一定レベルの経理処理等行なわなければならない等のハードルはありますが何とか適用できるようにしたいものですね。

ご興味もたれた方は下記の青色申告制度、青色申告特別控除制度をごらんになって是非検討して見てください。

事業所得や不動産所得、山林所得がある人は、その収入金額や必要経費に関する日々の記帳や書類の保存をする必要がありますが、それらに関して一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。

これを受けるためには、受けようとする年の3月15日まで(新規開業の場合は開業後2ヶ月以内)に所轄税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

POINT!青色申告者の帳簿書類とその保存

青色申告の記帳

①原則 正規の簿記の原則に基づく記帳

②例外 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて行なう簡易な記帳

帳簿書類の保存

原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。

POINT!青色申告者の特典

①青色申告特別控除(65万円OR10万円)※

②青色専従者給与

 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。

 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

③貸倒引当金の計上

④純損失の繰越しと繰戻し

⑤減価償却の特別償却など

※2020年分の所得税から青色申告特別控除の金額の改正あり

改正前 10万円OR65万円 → 改正後 10万円OR55万円(要件満たせば55万円→65万円)

65万円控除を受けることが出来る要件は、従来の要件に下記のいずれかの要件が加えられました。

 ①e-taxによる申告(電子申告)

 ②電子帳簿保存

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青色申告者に対する特典として最も効果が高いのがこの青色申告特別控除です。

この青色申告特別控除には控除額が10万円と65万円の2つがあります。

(2020年分の所得税より65万円控除を受けるために従来の要件にe-taxによる申告か電子帳簿保存のどちらかをクリアすることが新たな要件に加えられました。いずれも該当しない場合は55万円の控除額になります。)

 65万円の青色申告控除を受けるためには

①不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること

②その取引について正規の簿記の原則により記帳していること

③その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、

 法定申告期限内に提出することが要件になっています。この要件を満たしていない青色申告者は10万円の控除しか受けることができません。

 よく貸借対照表を付けるだけで65万控除できますという話を聞きますが、それが正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳に基づいたものでなければなりません。

 最近は会計ソフトが安くなっているのでパソコン操作が出来る方や簿記の知識が多少ある方は可能なのではないでしょうか?

※なお、現金主義を選択されている場合には65万円の控除を受けることはできません。

また、不動産所得については貸付が事業的規模で行なわれている場合でないと65万円控除を受けることは出来ません。

【不動産所得の事業的規模】

 事業的規模の判定は原則として社会通念上事業といえるかどうかで判定されますが

 建物の貸付については基準が設けられています。

 ①貸間、アパート等については、独立した室数がおおむね10室以上であること

 ②独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること

 この基準にあてはまれば事業として行なわれているものとして取り扱われます。

 上記基準を見るとおおむねと書いてありますので、アパート、一軒家、貸地など混在している場合にはトータルで判断する必要があります。

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当事務所では、規模がそれほど大きくない個人事業主の方の確定申告につきましては原則として個人事業主の方がご自分で青色申告特別控除10万円の確定申告をする場合と当事務所がお受けして青色申告特別控除65万円の確定申告をした場合の税額の差を確定申告報酬の上限とさせて頂いております。ただし、税額が発生しない場合など上限の例外はあります。

これは小規模事業主の方が確定申告に伴う出費を出来るだけ少なくしたいとのご要望が大きいためご用意させて頂きました。そのため現金出納帳の記帳やその他必要に応じた帳簿作成をお願いすることにより報酬が高くならないようにしています。事前見積もりも可能ですのでお気軽にご相談下さい。

【参考:当事務所での確定申告報酬実績:税抜金額】

 ・事業所得の方・・・3万円〜20万円(年額)

 ・不動産所得の方・・・2万円〜15万円(年額)

 (いずれも消費税申告が必要な場合はその消費税申告作業も含みます。)

 現在確定申告の依頼を受けているお客様の確定申告の報酬額ですので遠隔地やお客様の規模、内容などにより高くなる可能性もありますが、当事務所の報酬の目安として参考にして下さい。

なお、規模が大きい個人事業主の方、小売、卸売業などのように販売先が多い業種の個人事業主の方は通常の報酬体系により計算させて頂いております。

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