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澄田卓哉税理士事務所

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個人事業主の方や不動産所得のある方(事業的規模に限る)は確定申告の際に 青色申告特別控除制度(65万円)を利用されていますか?

されていない方がいらっしゃいましたら是非適用できるようにして下さい。

青色申告特別控除(65万円)とは、青色申告制度を利用している方できちんとした簿記 の原則に沿った記帳をし、それに基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申 告書に添付して提出(確定申告期限内に限ります。)している場合には65万円控除できると いう制度です。

通常は売上などの収入から経費を引いた金額がその事業や不動産の所得金額となり ますが、青色申告特別控除制度はさらにそこから65万円を引くことができるのです。

この控除制度を受けるためには、青色申告による確定申告をしなければなりません。

具体的にいうと青色申告承認申請書という書類を所轄の税務署に提出(受けようとする 年の3月15日まで:新規開業の場合は開業から2ヶ月以内)することにより青色申告適用事業者になります。

よく白色申告とかいう言葉がありますが、これは青色申告による確定申告をしていない申告のことをいいます。

ただし、青色申告を受けるためには一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする必要があります。

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