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澄田卓哉税理士事務所

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この青色申告特別控除(65万円)を適用できた場合の効果は以下の通りです。

・所得税が安くなる

・住民税が安くなる

・国民健康保険が安くなる

例えば、青色申告特別控除(65万)を適用しない場合の事業所得が500万円とすると500万円から各種控除を引いた金額に所得税、住民税が課せられます。また、国民健康保険加入者の方は500万円から基礎控除33万円を引いた金額で所得割額が計算されます。65万円控除できれば500万ではなく435万円から上記の各種税金の計算がスタートされます。

例えば、所得税10%の税率がかかっている人だと、所得税で10%、住民税で10%、さらに国民健康保険加入者の方だとその市町村の所得割の税率(一般的には住民税より高いところが多いです。)の分だけ負担が少なくなります。

国民健康保険加入者の方で所得税の税率が10%の方だと65万の30%以上の金額の負担減になります。

一定レベルの経理処理等行なわなければならない等のハードルはありますが何とか適用できるようにしたいものですね。

ご興味もたれた方は下記の青色申告制度、青色申告特別控除制度をごらんになって是非検討して見てください。

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