平成27年 相続税大改正 損したくない相続税 ─すみだ税理士事務所─

損したくない!相続税-平成27年相続税大改正-

平成27年からの相続税が大きく変わりました。 

平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から相続税の取り扱いが大きく変わりました。基礎控除額は約20年ぶりの改正となり、まさに大改正といってもいい内容です。

 

Q1. 何が変わったの?

A1.基礎控除額が縮小され、課税対象者が増加しました。

 相続税の計算は、遺産額から基礎控除額を引いて計算しますが、平成27年からの相続から基礎控除額が下記のように縮小されました。

 

現行  5,000万円法定相続人の数×1000万円

                 

改正後 3,000万円法定相続人の数×600万円

 

例)相続人が配偶者と子供2人の3人の場合

 基礎控除額は 現行8,000万円    改正後4,800万円

3,200万円の基礎控除額減に!     

 

A2.相続税の税率構造が改正されました。

 各取得年分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がりました。

(相続税の速算表)

 現行

 改正後

各取得分の金額

税率 

控除額 

各取得分の金額 

 税率

控除額 

1000万円以下

10%  

─ 

1000万円以下

10%

 ─

3000万円以下

15%

50万円

3000万円以下

15%

50万円

5000万円以下

20%

200万円

5000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1700万円

2億円以下

40%

1700万円

3億円以下

45%

2700万円

3億円超

50%

4700万円

6億円以下

50%

4200万円

6億円超

55%

7200万円

(注)各取得分の金額とは法定相続分に応じた取得金額をいいます。相続税の具体的な計算方法は

相続税の申告─相続税の計算のしくみをご覧下さい。

 

A3.小規模宅地等の特例対象地の拡大

相続税の計算で課税価格を算定する際、被相続人等の居住用や事業用などの土地で要件を満たすものは評価減(50%〜80%)することができますが、平成27年からの相続ではこれらの評価減の拡大が行われました。

特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の拡大

 現行 240u  → 改正後 330u

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の重複適用が可能に

  特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方があった場合、

 現行  面積調整が行われ実質的にどちらか1つの上限までしか適用できない

 改正後 それぞれの上限面積まで重複して適用可能に

 

A4.未成年者控除、障害者控除の控除額が上がりました。

 相続税の納付額を計算する際に、相続人の中に未成年者、障害者の方がいる場合には、本来納める相続税から年齢に応じて税額を控除することができますが、平成27年からの相続についてはその控除額がUPしました。

未成年者控除

 現行 20歳までの1年につき 6万円

 改正後 20歳までの1年につき 10万円

 

障害者控除

 現行  85歳までの1年につき 6万円(特別障害者の場合12万円

 改正後 85歳までの1年につき 10万円(特別障害者の場合20万円

  

 その他、事業承継に関する改正が行われました。

また、合わせて贈与税についても改正が行われています。贈与税改正の詳細は下記をクリックしてください。

 

Q2. 早めの対策がトクするって本当?

 相続税は事前の準備が決め手!早めの対策で大切な資産を守ります。

 相続税対策は早く着手すればするほど高い効果が望め、贈与などをうまく利用することにより相続の際の遺産額を減らすには期間が長ければ長いほど減らせる金額が大きくなります。贈与税の暦年課税制度は贈与者1人あたり年110万円の基礎控除がありますので10年、20年の期間で下の世代に移せばかなりの金額になりますし、価値の上がるものや収益を生むような財産を相続時精算課税制度を利用して贈与すればその後の価値上昇分、収益分を下の世代に移せることになり、これもまた期間が長ければ長いほど効果が高くなります。相続税対策のポイントを理解しておくと人生の中のいろいろなタイミングで大きな相続税対策を立てられることがあり、これも早い時期から意識しておくことが重要です。

 

あなたの相続税対策は税務調査で通用する?

 最近ではインターネット等によりいろいろな情報が手軽に入手できる時代になりました。相続税対策についても様々な情報が流れており、それに基づいて自分はしっかり相続税対策をしていると思われている方もいらっしゃるかもしれません。でもその相続税対策は本当に法的に通用するでしょうか?当事務所に相続税の相談で来られる方に過去のご自身でされた相続税対策をお聞きすることがありますが、法的に通用しない対策をされている方は少なくありません。

 

 Q3. じゃあ、どうすれば良いの?

まずは頼れるプロに相談しましょう!

 相続税に関して悩まれている方は、是非一度相続税に精通している税理士にご相談下さい。ご自身の相続税がどれぐらいになるのか、支払い可能な額なのかを確認するだけでも安心される場合があります。

 そのうえで、今からできる相続税対策などのアドバイスをもらいましょう。

 当事務所では、初回無料相談も行っております。また、相続税以外の相続に関するご相談の場合で税理士の業務の範疇を超えるものは提携している司法書士等をご紹介できますのでまずはお気軽にご相談下さい。

 

─ 相談してよかった!!  当事務所無料相談のご案内─

▲このページのトップに戻る