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澄田卓哉税理士事務所

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医療費控除を受ける場合に、医療費控除の明細書を確定申告書に添付する必要がありますが、

医療費通知を添付しない場合には、下記の記載が必要になります。

①医療を受けた方の氏名

②病院等の名称

③医療費の区分

④支払った医療費の額

⑤生命保険や社会保険などで補てんされる金額

上記①〜⑤を医療費を受けた方別にさらに病院等別に1年間の金額を記載する必要があります。

この面倒な記載を省略できる方法として医療費通知を添付する方法が認められています。

医療費通知とは?

国保や協会けんぽなどの医療保険者から毎年(2〜3か月に一度の場合もあり)送られてくる

医療費のお知らせのことです。この通知書を添付すれば

①医療費通知に記載された医療費の額

②医療費の額(①の額)のうちその年中に実際に支払った医療費の額

③生命保険や社会保険などで補てんされる金額

をまとめて記入すればいいことになっています。

ただし、この医療費通知を添付して医療費を計算する際には下記の留意点があります。

①通知書に記載された医療費の年月は受診年月

 医療費控除の対象となる医療費はその年中に支払ったものが対象となりますので、入院等の場合は支払が翌月になることがありますので注意が必要です。(前年の12月分に注意)

②地方公共団体等の医療費助成制度などにより医療費の一部助成がある場合

 医療費の助成がある場合には一般的に通知書に記載される医療費の額は助成前の金額であるため、この場合は医療費控除の対象となる医療費は実際に支払った額になることに注意が必要です。

③通知書の年月が年末まで記載されていない

 現在、確定申告期限までに送られていてくる医療費通知のほとんどがその年の9月〜11月(保険者によって異なる)までしか記載されていませんのでその後に支払った医療費は通常の記載方法により別途記載して加算する必要があります。

④自由診療や医薬品の購入がある場合

 歯医者などでの自由診療のうち医療費控除の対象となるものやドラッグストアでの薬の購入などがある場合はこの医療費通知には記載されていませんので別途記載して加算する必要があります。

 とくに歯医者などで入れ歯やインプラントなどした場合、歯医者=医療費通知に記載があると思いがちですが、医療費通知に記載されるのはあくまで保険診療の対象となったものについてだけになります。

なお、従前は領収書の添付も必要でしたが令和2年分の所得税確定申告からは不要になりました。

(5年間の保存は必要)

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