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澄田卓哉税理士事務所

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【注】平成22年10月時点の税務上の取扱いの変更情報です。

新聞やテレビでご存知と思われますが、最高裁での判決(納税者勝訴)により、相続等に係る生命契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました。

これに伴い過去のものも還付請求できますので該当する方は還付手続きを行なうようにして下さい。

◇対象となる方

 ご自分が保険料を負担していない方で下記の年金を受給されている方

 ①死亡保険金を年金形式で受給されている方

 ②学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方

 ③個人年金保険契約に基づく年金を受給している方

  生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等でこうした年金が取り扱われています。

※なお、相続税や贈与税がかかるかどうかは関係ありませんので、相続税や贈与税を払われない方でも対象になります。

 該当する方は、生命保険会社等から通知が来るようになっていますが、洩れもあるかもしれませんので該当するのでは

 と思われる方はご契約の生命保険会社等や最寄の税務署にお問い合わせ下さい。

 現在、どこの税務署もこの手続きに追われていると思いますし、電話等では判断できないと思われますので、

 税務署に行かれたほうがいいと思いますが税務署の方では事前予約を勧めているようです。

 また、忘れてはならないのが 還付手続きにより、その人の所得が下がり

 所得金額が38万円以下になる場合には誰かの扶養になれるということです。

 (平成23年6月30日施行の特別還付金制度では扶養者までの救済はない可能性が高いです。)

  例えば、父親が亡くなり、その相続によって母親が年金を受け取るようになったため母親の所得が38万円を超えるので

 扶養に出来なかったケースで今回の還付対象になり所得金額が38万円以下になれば母親を自分の扶養にできるなど

 このような場合は年金受給者だけでなく、それによりその人を扶養にとれるようになった人も還付手続きができます。

 なお、所得金額がどれぐらい下がるかは受給されている年金の内容によって異なりますのでご注意下さい。

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