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澄田卓哉税理士事務所

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医療費控除を積極的に使いましょう!

 所得税の計算をするにあたり、その年中に医療費控除の対象となる医療費等を支払った場合は医療費控除を受けることができます。 また医療費控除は所得税だけでなく住民税の計算でも控除されますので積極的に利用しましょう!

・医療費控除の対象となる医療費については→支払先別医療費の判定をご覧ください。

・還付申告ができる期間は5年間あります。詳しくは給与所得者等の還付申告についてをご覧下さい。

【所得税と住民税で所得控除額が違うのをご存知ですか?】

 所得税と住民税では所得控除額が異なります。(住民税の方が少ない)

 そのため所得税がかからないし、面倒だからといって医療費控除をしないと場合によっては住民税(所得割)がかかることがあります。

 各所得税額控除の差については所得税と住民税の所得控除額の違い をご覧下さい。

 下記内容は通常の医療費控除の説明になります。

 特例のセルフメディケーション税制については→こちら

  ◇医療費控除の金額は?

 【その年中に支払った医療費の総額−保険金等で補填される金額】−【10万円OR所得金額の合計額の5%いずれか少ない方】

 になります。なお上限は200万円までです。

  よく医療費控除は10万以上払ってないと使えないと思われがちですが、所得が200万に満たない方は所得の5%以上支払っていれば医療費控除が使えますのでご注意を!

 ※保険金等で補填される金額は、保険会社等からの入院給付金の他、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などをいいますが、その給付の目的となった医療費を限度としますので必要以上に控除しないようにして下さい。

 例)支払った入院費が20万、その他の医療費が15万(いずれも医療費控除の対象となるものとする)で入院給付金が30万円の場合

  →保険金等で補填される金額は30万ではなく、その入院給付金の給付目的となった医療費の金額20万を限度としますので20万円になります。 

 【医療費控除の対象となる医療費】

 基本的に治療や診察のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされていますので予防や美容、健康増進を目的とするものは該当しません。

 なお、健康保険が適用になるかどうかは問題ではありませんのでいわゆる自費診療などの場合であっても医療費控除の対象となるものがあります。

【医療費控除を受けるためには?】

 ①医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出すること

 ②医療費控除の明細書を確定申告書に添付すること(医療費通知書による簡略化可能)

  添付する医療費の明細書については

 →医療費通知による医療費控除の明細書作成の留意点をご覧ください

  ※医療費控除の対象とした医療費の領収書は提出の必要はないですが確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提示、提出を求められる場合がありますのでその間は保管しておく必要があります。

【本人以外の医療費について】

 本人の医療費だけでなく、お子さんや配偶者の医療費を支払った場合も医療費控除の対象になります。この場合、扶養親族かどうかは関係ありません。生計を一にしてる親族であればOKです。

 □範囲:生計を一にする配偶者やその他の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)

 ◇生計を一にするとは?

 いわゆる同居していることをいいますが、同居していなくても勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合には、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、生計を一にするものとして取り扱われます。

 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、生計を一にするものとして取り扱われます。

  【支払った医療費であること】

 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。治療等した日が基準ではありませんのでご注意下さい。

 なおクレジットカード等の決済の場合はカード利用日が支払った日になります。クレジット会社に支払った日ではありません。

 【対象となる医療費はどんなものがある?】

 確定申告をするにあたってどこまで医療費控除の対象となるのかがよく分からない方のために誤解されやすいものなどを中心に解説しています。

 詳しくは支払先・支払内容別に解説しています医療費控除の対象となる医療費についてをご覧下さい。

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