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澄田卓哉税理士事務所

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事業承継税制の制度は平成30年4月1日に新たな承継税制が加わり、これまでのものを一般措置とし新たに出来たものを特例措置とした2つの承継税制が存在することになりました。

◇一般措置◇

中小企業等の後継者が、相続等によりその会社の株式を被相続人から取得した場合相続税を納税しなければなりませんが、一定要件を満たせばその株式に係る相続税の80%が納税猶予される制度です。

また、相続だけでなく贈与の場合も、一定要件を満たせばその株式に係る贈与税の100%が納税猶予される制度です。

どちらも発行済議株式総数(議決権制限株式を除く)の3分の2まででこの中には後継者が既に保有していた議決権株式数が含まれます。

◇特例措置◇

猶予割合は100%となり、猶予の対象となる株式は一般措置は発行済株式総数の3分の2までですが、特例措置の場合は全部が対象となります。(どちらも議決権制限株式は除く)

 今まで、中小企業の経営者の方々は世代交代のたびに相続税や贈与税の税負担に苦しんで来られました。土地の時価が高かったり、相続税の税率が高かったときなど本当に苦労されていました。

 また、不動産や会社の業績は右肩上がりが普通だったころは相続税を負担してもなんとか継続が可能でしたが、現在の情勢だと本当に身を削って相続税を捻出しなければならない状況でした。

そうした状況を踏まえ、やっとという感はありますが事業承継時における税負担の軽減を図るこの制度ができました。特に税負担で事業承継をお悩みの方は是非この制度を検討して会社の存続の一助になさってください。

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