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定休日 | 土日祝祭日 |
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①相続が発生したら一番最初に相談するのは税理士?
相続が発生したとき、相続手続きなど悩むことが多いと思いますがその時誰に相談すればいいか迷われると思います。弁護士、司法書士、税理士といった専門家の中でいつ誰に相談しようか?そんなときは税理士(できれば相続に精通した)に相談されるのが一番です。
よくあるのが不動産の相続登記を終えてから相続税の申告を税理士に依頼するケースですが遺産分割の仕方によって相続税の額が変わってしまったり、次の相続(2次相続)で不利になる登記をされている場合があります。そんなときは先にこちらに相談にきて欲しかったなぁと思ってしまいます。
相続税の申告を数多く経験している税理士は相続税の知識だけでなく民法やその他の相続に関する知識を持っています。相続人の方の悩みをトータルでサポートできるのが税理士です。そのため、相続税の申告の必要がない場合でも一番最初に税理士に相談されることをお勧め します。
相続に関して、不動産登記や相続人間でもめている場合など職業上税理士がタッチできないこともありますが、当事務所では提携している司法書士等と連携して相続人の方の悩みを解決いたします。
②相続税の申告を自分ですることは無理?
結論からいいますと申告書をご自分で作成することは無理ではないと思います。
遺産が預貯金、上場有価証券ぐらいで不動産は自宅だけのようなケースの場合、何回か税務署に行って聞きながら申告書を作成することも可能だと思います。
ただ、他の不動産や未公開株式がある場合や特例を適用する場合など評価の仕方や遺産分割の仕方などによって大幅に相続税が変わってくることがあります。
税理士に依頼するとお金がかかると思ってご自分で申告しても実は相続税を払い過ぎている可能性もあるのです。
中でも土地の評価は知識があるのとないのでは大きく評価額が変わる場合があります。ひとつの知識の差で何十万、何百万(場合によってはさらに1ケタ、2ケタ違うケースも)違うことがありうるのです。
また、評価減や相続税の減額等の特例の多くは納税者の任意適用(使ってもいいですよ)のため、適用しないで申告書を提出してもその申告書は正しい申告書ですので当然税務署は何もいってくれません。
最初に書きました、遺産が預貯金、有価証券、自宅ぐらいのケースだと評価の差はあまりないですし、小規模宅地等の特例の適用ぐらいは税務署のほうでも教えてもらえるので相続税があまり変わらないと思われますのでご自分で申告されても問題はないかと思いますが不動産が多いケースなどはやはり税理士に任せた方が安心ではないかと思います。
もうひとつ怖いのが名義預金等の問題です。相続税の調査で一番問題が多いのがこの名義預金等の扱いです。生前に相続対策になると思って預金などを家族名義にしていた場合や贈与を行っていた場合、申告の際に十分検討する必要があります。この名義預金等については相続税の経験を積んだ税理士でないと判断が難しいものです。
特に配偶者名義になっている名義預金等が税務調査で相続財産とされた場合、本来であれば配偶者の税額軽減の特例が適用できたのに、仮装、隠ぺい行為とみなされた場合その相続財産に加算された金額については配偶者の税額軽減の特例を受けることができません。
名義預金等については名義預金等についてをご覧ください。
以前、1日無料相談を行なっていたとき相続税の申告書をご自分で作成されている方がいらっしゃって質問を受けたことがあるのですが、申告書を拝見させてもらってこれは税理士に頼んで申告された方がいいですよと名刺をお渡ししたのですが連絡ありませんでした。
無料相談のため、さすがにその方一人にかかりきりにはなれず、また一日でできるはずもなく。
土地について一般的な評価減はされていたのですがその他の評価減をされていませんでした。当事務所では成功報酬型の相続税の申告は承っていないのですが、このケースではそういう提案も必要なのかなぁと考えてしまいました。
担当:澄田
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誠に申し訳ありませんが、医療費控除等、お電話でのご質問は受け付けておりません。
相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。
対応エリア | 周南市・下松市・光市他山口県全域及び北九州、広島 (相続・事業承継業務は全国対応) |
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