受付時間
10:00~16:00
定休日
土日祝祭日
0834-34-5488

〒745-0811 山口県周南市五月町15番12号

澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

Q 住民税が非課税となる仕組みがよくわかりません。給与所得者の場合、所得税は給与収入が103万円までかからない(所得控除がない場合)と思いますが、住民税ではいくらまでならかからないのでしょうか?

A 給与所得者で一般的な方の場合は他に所得控除がない場合は100万円までは住民税が非課税となります。(住民税の所得割。均等割は市町村によって異なります)


住民税の計算は大きく分けて2段階の計算になります。

1.非課税に該当するかどうか(所得割、均等割それぞれ別の判定になります)

2.非課税に該当しない場合に住民税の計算を行う


・所得割が非課税になる方はは下記に該当する方になります。

 ①障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下であった人

 ②生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

 ③前年中の総所得金額が次に掲げる金額以下の人

 →同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合・・・35万円

 →同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

 (本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)×35万円+32万円

 ※同一生計配偶者・・・生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下の配偶者(本人の事業専従者でないこと)

 ※総所得金額、合計所得金額・・・給与所得者で他に所得がない場合は給与収入から給与所得控除額を引いた金額になります。

・均等割が非課税になる方はは下記に該当する方になります。

 ①上記の所得割が非課税になる方の①、②に該当する人

 ②前年中の合計所得金額が次に掲げる金額以下の人

 →同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合・・・35万円

 →同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

 (本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)×35万円21万円

  ※上記均等割の判定の35万円、21万円の金額は地域によって異なりますのでご自分の住所の市町村等での金額をご確認ください。


令和3年分の住民税から上記判定額に10万円が加算されます。(35万円のところは本人のみ)

ただし、給与所得控除も最低額が10万円下がりますので、給与所得の方の場合は単身者の場合、給与収入が100万円というところは変わりません。


上記のの判定により所得割が非課税に該当しない場合に住民税の計算を行います。

住民税の所得控除は所得税と異なるものが多いです。

なお、所得割の非課税に該当しない場合でも所得控除等をした結果住民税はゼロになる場合もあります。(均等割は発生します)

詳しくは所得税と住民税の所得控除額の違いをご覧ください。

確定申告についてのTOPへ

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら    
0834-34-5488

担当:澄田

受付時間:10:00~16:00
定休日:土日祝祭日

相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。

対応エリア
周南市・下松市・光市他山口県全域及び北九州、広島
(相続・事業承継業務は全国対応)

無料相談実施中!

お電話でのお問合せ

0834-34-5488

お問合せはお気軽にどうぞ

<受付時間>
10:00~16:00
※土日祝祭日は除く

代表者からひとこと

山口県周南市の税理士です。 お客様からの「相談してよかった!」 との一言を頂くために日々業務に 励んでいます。

澄田卓哉税理士事務所

住所

〒745-0811
山口県周南市五月町15番12号

受付時間

10:00~16:00

定休日

土日祝祭日

相続税計算シート無料公開中!