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Q 住民税が非課税となる仕組みがよくわかりません。給与所得者の場合、所得税は給与収入が103万円までかからない(所得控除がない場合)と思いますが、住民税ではいくらまでならかからないのでしょうか?
A 給与所得者で一般的な方の場合は他に所得控除がない場合は100万円までは住民税が非課税となります。(住民税の所得割。均等割は市町村によって異なります)
1.非課税に該当するかどうか(所得割、均等割それぞれ別の判定になります)
2.非課税に該当しない場合に住民税の計算を行う
①障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下であった人
②生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
③前年中の総所得金額が次に掲げる金額以下の人
→同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合・・・35万円
→同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)×35万円+32万円
※同一生計配偶者・・・生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下の配偶者(本人の事業専従者でないこと)
※総所得金額、合計所得金額・・・給与所得者で他に所得がない場合は給与収入から給与所得控除額を引いた金額になります。
・均等割が非課税になる方はは下記に該当する方になります。
①上記の所得割が非課税になる方の①、②に該当する人
②前年中の合計所得金額が次に掲げる金額以下の人
→同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合・・・35万円
→同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)×35万円+21万円
※上記均等割の判定の35万円、21万円の金額は地域によって異なりますのでご自分の住所の市町村等での金額をご確認ください。
ただし、給与所得控除も最低額が10万円下がりますので、給与所得の方の場合は単身者の場合、給与収入が100万円というところは変わりません。
住民税の所得控除は所得税と異なるものが多いです。
なお、所得割の非課税に該当しない場合でも所得控除等をした結果住民税はゼロになる場合もあります。(均等割は発生します)
詳しくは所得税と住民税の所得控除額の違いをご覧ください。
担当:澄田
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