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相続対策で一番ポピュラーな方法は、ある程度の期間をかけて毎年贈与する方法です。
暦年贈与の場合、基礎控除が110万円あることから110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。
しかし、財産が多く毎年110万円贈与しても全体の財産から見ると少ししか効果がない場合には、贈与する額を増やすことを検討することが必要です。110万円を超えると贈与税が発生しますが、ここでの一番のポイントは、将来の相続税と実行する贈与の贈与税との比較になります。
相続税と贈与税を比較する場合には相続税、贈与税それぞれの税率を確認することが重要となります。
ここでいう税率は相続税については一番高いところの税率、贈与税は贈与した額から見た税率をいいます。相続税の計算については相続税の計算の仕組みをご覧ください。
まずは、相続税の税率の確認をしましょう。
相続税は累進税率により、段階的に税率がUPするようになっています。ここで気をつけることは、全体が同じ税率でかかるのではなく、それぞれの段階で違う税率になっており、その合計が相続税になります。
【相続税の速算表】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下の金額 | 10% | ─ |
3000万円以下の金額 | 15% | 50万円 |
5000万円以下の金額 | 20% | 200万円 |
1億円以下の金額 | 30% | 700万円 |
2億円以下の金額 | 40% | 1700万円 |
3億円以下の金額 | 45% | 2700万円 |
6億円以下の金額 | 50% | 4200万円 |
6億円超の金額 | 55% | 7200万円 |
上記の速算表は、全体の相続税を早く計算できるための表で累進税率を考えるには分かりにくいので下記に置き換えてみます。
【相続税の税率構造】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 |
1000万までの部分 | 10% |
1000万円超3000万円までの部分 | 15% |
3000万円超5000万円までの部分 | 20% |
5000万円超1億円までの部分 | 30% |
1億円超2億円までの部分 | 40% |
2億円超3億円までの部分 | 45% |
3億円超6億円までの部分 | 50% |
6億円超の金額 | 55% |
相続税の計算は、相続財産から基礎控除を引いて、それをいったん法定相続分で分けてそれぞれの相続人ごとに上記税率によって相続税の総額が計算されます。
具体例)相続財産3億円、相続人が子だけの2人の場合
3億円−4200万円(基礎控除)=2億5800万円→法定相続分に分ける(実際の遺産分割は関係なし)
相続人1人当たりは1億2900万円になり、これを上記税率表に入れて計算します。
速算表による計算方法だとはこの場合、
1億2900万円×40%−1700万円=3460万円になり
相続人2人なので3460万円×2人で相続税の総額は6920万円になります。
これの税率構造を見ると
【子2人の相続税の税率構造】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 子A | 子B |
1000万までの部分 | 10% | 1000万円 | 1000万円 |
1000万円超3000万円までの部分 | 15% | 2000万円 | 2000万円 |
3000万円超5000万円までの部分 | 20% | 2000万円 | 2000万円 |
5000万円超1億円までの部分 | 30% | 5000万円 | 5000万円 |
1億円超2億円までの部分 | 40% | 2900万円 | 2900万円 |
こちらの表で計算すると
1000万円×10%+2000万円×15%+2000万円×20%+5000万円×30%+2900万円×40%=3460万円→2人で6920万円という計算になります。
これを相続税対策の観点から検討します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 子A | 子B |
1000万までの部分 | 10% | 1000万円 | 1000万円 |
1000万円超3000万円までの部分 | 15% | 2000万円 | 2000万円 |
3000万円超5000万円までの部分 | 20% | 2000万円 | 2000万円 |
5000万円超1億円までの部分 | 30% | 5000万円 | 5000万円 |
1億円超2億円までの部分 | 40% | 2900万円 | 2900万円 |
このケースで一番高い税率のところは2900万円の40%になります。
ということは相続財産のうち、2900万円の2人分の5800万円について40%の税率がかけられているということです。
相続対策は財産を減らすことによって、高い税率の部分を減らすことに意味があります。
(贈与税の速算表)
直系尊属→20歳以上の者の場合 | ||
基礎控除の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ─ |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
上記以外の通常の場合 | ||
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ─ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
現在の贈与税の税率は贈与者と受贈者との関係で特例が設けられています。
直系尊属(親、祖父母など)から20歳以上の直系卑属(子、孫など)への贈与の場合は若干優遇された税率になっています。
贈与税はその性質上、金額が多くなるとかなり税率が高くなりますが、相続対策を考える上での税率は次のように考えます。
相続税の税率と比較するために、贈与した額に対する税率を考える
具体例)700万円の財産を20歳以上の子に贈与する。
親子(子が20歳以上)の贈与になるため、特例の方の速算表を使う。
700万円−110万円(基礎控除)=590万円→速算表(特例)
590万円×20%-30万円=88万円
この時に注目する税率は、相続税の様に一番高い税率(このケースだと20%)ではなく
贈与税(88万円)÷贈与した財産の額(700万円)=約12.5%になります。
先ほどの相続税のケースでこの贈与税を比較するとこの700万円については
相続税→40%
贈与税→約12.5%
という差があり、この700万円を相続まで何もしないと40%の相続税がかかりますが、贈与だと12.5%で済むということです。
上記のように他に特に相続対策がない場合には基礎控除110万円の枠にとらわれず、どこまでの贈与なら許容範囲かを考えてまとまった額の贈与を検討することも必要です。
また、相続税と贈与税を比較検討する上で相続財産がどれぐらいあるかという試算が必要になってきますので生前対策をするには、まず相続税の試算をしましょう。
※なお、将来、相続によって財産を取得した相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は相続財産に加算されますので、早めの計画が必要です。
担当:澄田
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誠に申し訳ありませんが、医療費控除等、お電話でのご質問は受け付けておりません。
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