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所得税(住民税)の確定申告の所得控除の中に障害者控除というものがあります。

障害者とは?

精神上、身体上一定の障害がある人をいいます。

詳しくは国税庁HPの障害者控除をご覧ください。

障害者手帳などある場合は判断しやすいのですが、そうでない場合は判断に迷うことが多いと思います。ここでは、国税庁のHPに書いてある障害者の要件で判断しにくいものを説明します。

POINT1 いわゆる寝たきりの状態とはどのような状態をいうのか?

  具体的には、その年の12月31日において、引続き6ヶ月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ、自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる者をいいます。特に証明書等の義務はありませんが、多くの場合判断に迷いますので、当人が65歳以上の場合、市町村ではそのような方のために障害者控除対象者認定書というものを発行してくれます。住所地を所轄する市町村に問い合わせてみてください。

POINT2 成年被後見人は特別障害者控除を受けることができる?

  認知症や知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない者について、その本人の権利を守る制度である成年後見制度によって成年後見人がついた方はその状況が続く間は特別障害者控除を受けることが出来ます。この場合には後見開始の審判の事実を証明する登記事項証明書で証明することが出来ます。


【所得税・住民税の障害者控除】

  所得税 住民税
誰が障害者?→  本  人  扶養親族(配偶者含む)  本 人  扶養親族(配偶者含む)
障害者控除 27万円 27万円 26万円  26万円
特別障害者控除 40万円 40万円   30万円 30万円 
同居特別障害者控除 75万円 53万円

※1 扶養親族・配偶者が障害者の場合には上記の障害者控除にそれぞれ扶養控除、配偶者控除を受けることが出来ます。(配偶者は同一生計配偶者)

※2 16歳未満の扶養親族の場合は扶養控除の適用はありませんが、障害者控除の適用はありますので忘れずに適用してください。


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