相続がおきた時、それから1年ぐらいはいろいろな事務手続き等を行なう必要が出てきます。
このページではその間に起きる疑問等について説明しています。
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相続がおきた時、それから1年ぐらいはいろいろな事務手続き等を行なう必要が出てきます。
このページではその間に起きる疑問等について説明しています。
相続開始 | 通常は亡くなられた日のことです。 |
3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認手続期限 |
4ヶ月以内 | 準確定申告期限 |
8ヶ月以内 | 法定期限ではないですが非上場株式の納税猶予の特例のための |
10ヶ月以内 | 相続税の法定申告期限 |
1年以内 | 遺留分の減殺請求 |
相続開始日
一般的には被相続人の方が亡くなられた日又は亡くなった事を知った日をいいます。
相続放棄手続(3ヶ月以内)
財産より負債が多い場合で相続放棄する場合や一部の相続人に相続放棄してもらう場合など裁判所に対して手続きをする必要があります。
相続放棄するということはその放棄する相続人は最初から相続人でなかったとみなされるということですので遺産(プラス財産、マイナス財産)を一切相続することができなくなります。
限定承認手続(3ヶ月以内)
被相続人の財産について不明確である場合(特に借金などがどこにどれぐらいあるかわからない場合など)はこの限定承認という方法を検討する必要があります。
限定承認とは簡単にいえば被相続人の財産(プラスの財産)を限度として負債も相続するということで、財産より負債の方が多い場合財産を超える負債部分は相続しなくて済む方法です。
ただし、相続放棄は1人の相続人だけでもできるのに対し、この限定承認は相続人全員で行なわなければいけませんので注意が必要です。
相続放棄も限定承認も3ヶ月以内に判断つかない場合には裁判所に申し立てを行い期限の延長をしてもらうことも可能です。
また、3ヶ月の期限を過ぎた場合にはあきらめる前に司法書士等の専門家にご相談して下さい。場合によっては認められる可能性もあります。
準確定申告法定期限(4ヶ月以内)
被相続人の方が亡くなられた年分の確定申告は準確定申告といい、法定申告期限は亡くなられた日の翌日から4ヶ月以内(翌年の3月15日の方が早い場合は翌年3月15日)までに申告する必要があります。
相続税の申告期限(10ヶ月以内)
相続開始日の翌日から10ヶ月以内が相続税の申告期限です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減の特例を適用しなくても相続税がかからない場合は相続税の申告の必要はありません。
申告期限までに遺産の分割が出来ない場合には法定相続分で相続したものとして申告を行なう必要があります。
遺留分の減殺請求(1年以内)
相続人の方が自分の遺留分に見合う財産を相続できないなどの不服がある場合などに行なう手続きです。手続きの詳細などは司法書士、弁護士等の専門家にご相談下さい。
相続が開始した場合、まずは相続人が誰かを確認します。民法上の相続人と法定相続分は下記のようになっています。
| 相続人 | 法定相続分 | |
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者が2分の1 残りが子 | 子の相続分は子が複数の場合基本的には等分になります。 |
子のみ | 子が全部 | ||
第2順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者が3分の2残りが直系尊属 | 直系尊属は父母、祖父母などの |
直系尊属のみ | 直系尊属が全部 | ||
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3残りが兄弟姉妹 | 兄弟姉妹の相続分は兄弟姉妹が |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹が全部 |
各順位の意味は順位の上のところから見ていき、該当するものがいれば次の順位にはいかないという意味です。例えば、第1順位である子がいれば直系尊属OR兄弟姉妹は相続人ではありません。 配偶者は常に相続人です。
代襲相続人がいるときは相続人の権利義務を引き継ぎます。
代襲とは
代襲とは、被相続人の子等が相続開始前に死亡したとき、または欠格・廃除によって相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続人となることを言います。
代襲相続は直系卑属の場合は制限はありませんが、兄弟姉妹の場合は一代限りになっています。
民法上は相続人の位置関係により上記のように法定相続分を定めていますが相続財産をどのように相続するかは相続人全員の合意があれば基本的には自由です。ただし、遺産分割でもめる場合などは原則としてこの法定相続分が基本となります。
遺言などで1人の相続人が他の相続人(同じ立場の相続人)よりも多く相続することはありますが、この場合遺留分を侵害していない限り認められます。
遺留分について
民法では相続人(兄弟姉妹を除く)が受け取ることができる最低限の割合を定めてあり、(直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、その他の場合には2分の1)遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることによりその侵害分を取り戻すことが可能です。(侵害を知ったときから1年または知らなかった場合でも相続開始の時から10年以内)
相続が発生した場合、相続税がかからなくても名義変更等の必要から相続財産を洗い出す必要があります。また、相続税の申告の必要があるかどうかも確認しなければなりません。おおまかな財産の確認方法、相続税評価額の概算の出し方は下記の通りです。
なお、各種手続きには相続人であることを証する書類(戸籍謄本など)が必要ですので事前に問い合わせて必要な書類を確認する必要があります。
財産の種類 | 確認方法等 | 相続税評価額概算額の出し方 |
現金 | 財布、金庫など自宅等で確認 | 金額はそのままですが、相続開始直前に預金から引き出したものがあれば加算します。 |
預金 | 銀行、郵便局等に残高証明書を出してもらう | 残高証明書の金額(未収利息の金額が大きい場合はその計算もしてもらってください) |
土地 | 市などから送られてくる固定資産税の書類 又は市などに名寄帳を出してもらう | 一般的な宅地の場合、固定資産税評価額(標準額ではありません)のおおむね1.2倍の金額 (地域にもよりますが市の固定資産税評価額が時価のおおむね7割、相続税路線価が8割といわれています) |
建物 | 土地と同じ | 自己使用の場合は固定資産税評価額そのまま。 貸家の場合は固定資産税評価額の0.7倍 (大阪は一部0.6倍のところがあります) |
生命保険金 | 保険証書の確認、請求漏れのないように | 死亡保険金額-相続人の数×500万 |
保険関係未収金 | 保険証書の確認、請求洩れのないように | 入院給付金などの金額 (相続開始後に入金されるもの) |
生保権利 | 保険証書の確認 | 契約者(保険料負担者)が被相続人で被保険者が被相続人以外の保険契約の解約返戻金 |
損保解約金 | 保険証書の確認 | 損害保険契約の相続開始時点の解約返戻金 |
退職金 | 死亡退職金の書類 | 死亡退職金-相続人の数×500万円 (小規模企業共済の退職金もこれに該当します) |
有価証券 | 株式、受益証券、債券など証券会社、銀行 などに残高証明書を出してもらう。 | 上場有価証券等は時価(残高証明書に評価額も書いてもらうといいです。) 非上場株式は別途評価してもらうことをお勧めします。 |
その他の財産 | 貸付金など上記以外のものに関する書類 | 事業用財産や貸付金など上記以外の財産 原則として時価(処分価格) |
債務 | 銀行などに残高証明をだしてもらう | 借入金残高や所得税、住民税、固定資産税 で相続開始時点で未納のものなどの金額 |
葬儀費用 | 各種領収書、お布施などで領収書がもらえないものは支払年月日、相手先を記載しておく | 支払った金額 |
簡単な相続税の概算を出してみたい方は 相続税試算シート を用意していますのでご利用ください。
相続税の申告が必要な方は下記の通りです。
1.生前贈与の時に相続時精算課税制度を選択された方で贈与税を納められた方
相続時精算課税制度を選択し利用された方で贈与税を納められた方は、相続税の課税価格の合計額が基礎控除以下の場合でも贈与税の還付のために相続税の申告が必要です。
2.課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合
下段 相続税の計算のしくみ の課税遺産総額の金額が発生する場合をいいますがこの場合の課税価格の合計額は小規模宅地等の特例等を適用する前の金額で判定して下さい。
なお、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等は申告することが要件の特例ですので小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等の適用により相続税がかからない場合であっても相続税の申告は必要ですので注意が必要です。
相続税の計算のしくみは下記のようになります。
①まず課税価格の合計額を計算します。
各相続人等が取得した 財産の価額 (総額) | 課税価格の合計額 |
前3年以内贈与財産 | |
相続時精算課税制度適用贈与財産 | 被相続人の債務・葬儀費用 |
前3年以内贈与財産とは
相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産
②課税遺産総額を計算します。
課税価格の合計額 | 遺産に係る基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数) |
課税遺産総額 |
③課税遺産総額から相続税の総額を計算します。
法定相続人が課税遺産総額を法定相続分で相続したものと仮定して計算した取得金額(※)をもとに下記の税率表により各法定相続人ごとに算出した相続税を合計したものが相続税の総額です。
(※)実際の取得の状況は関係なく、ここではあくまで法定相続分で分けたものとして計算します。
【相続税の税率表】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下の金額 | 10% | ─ |
3000万円以下の金額 | 15% | 50万円 |
5000万円以下の金額 | 20% | 200万円 |
1億円以下の金額 | 30% | 700万円 |
2億円以下の金額 | 40% | 1700万円 |
3億円以下の金額 | 45% | 2700万円 |
6億円以下の金額 | 50% | 4200万円 |
6億円超の金額 | 55% | 7200万円 |
④各相続人の相続税額を出します。
③の相続税の総額を実際に相続した各相続人に配賦します。
配賦基準は実際に相続した財産価額で按分します。
なお、非上場株式等の特例制度を適用される場合は上記方法と少し異なりますのでご注意ください。
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが申告期限までに相続財産の全部の遺産分割協議が整わない場合又は一部の遺産分割協議しか整っていない場合は未分割の財産を法定相続分で相続したものと仮定して計算した申告をしなければなりません。
未分割を理由とした申告期限の延長などはありませんのでご注意ください。
この場合、未分割での申告時には未分割の財産に対して以下の相続税の特例は適用できません。
①配偶者に対する税額軽減
②小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例等
③事業承継税制(納税猶予の特例)
④農地等の相続税の納税猶予
⑤相続税の取得費加算の特例
⑥物納など
①、②については申告期限から3年を経過するまでに遺産分割ができれば修正申告又は更正の請求手続きを行なうことにより適用ができるようになりますが他は救済措置がありませんので適用できません。
特に③、④は要件を満たしているのであれば是非とも相続税の申告期限までにその財産(株式や農地)だけでも分割を終わらせて申告をするようにして下さい。
なお、③や④は特例の適用要件に各種添付書類がありますのでそれを入手するためには若干の期間を要しますのでご注意ください。
相続税の申告の際によく問題となるのが名義預金です。
名義預金とは預金の口座名義が配偶者、子、孫などである場合に、その預金の原資が被相続人から出ていると認められるもの(贈与と認定されたものを除く)をいいます。
よく相続対策やペイオフ対策などで家族の名義を借りて預金口座を増やす場合がありますがその行為が贈与でない限り、いくら名義が被相続人のものでなくても実質的に被相続人の相続財産とみなされます。
この名義預金の考え方は、預金だけでなく保険商品なども同じ扱いになります。
この名義財産の一番の問題はその財産か贈与されたものであるかどうかということで贈与されていないと判断される場合には名義財産として被相続人の相続財産とみなされるということです。
贈与というのは基本的に、贈与する人があげますという意思表示をして受ける人がそれをもらいますという意思表示をして贈与契約が成立します。契約ですので一方だけの意思表示では贈与は成立しません。
預金等の場合に贈与として認められるためには
①その預金等の存在を受贈者が知っているか
②その預金等の管理を受贈者が行なっているか
③その預金等の印鑑は受贈者自身のものか
④その預金等から得られる収益(利息、配当等)を受贈者が受け取っているか
などを総合的に見て判断されますが、税務調査では印鑑の確認、預金作成時の筆跡、管理者の確認など詳細に調査しますので相続税の申告の際には必ず検討をする必要があります。
相続対策の情報が独り歩きしており、安易な考えのもとに財産を移されて実際の税務調査では通用しないケースが多く見受けられます。生前の相続対策をされる場合には税務調査に立ち会い、判断基準を理解している税理士に相談されることをお勧めします。
Q 相続人の中に未成年者がいる場合に気を付けることはありますか?
A 相続人の中に未成年者がいる場合にはケースによって特別代理人を選定する必要があります。また相続税においては未成年者控除の適用があります。
□遺産分割においての留意点
未成年者が法律行為をするにはその未成年者の法定代理人(通常は両親)の同意を得なければならないとされていますので、未成年者が相続人の相続の遺産分割協議を行う場合にはその親権者が法定代理人となります。
ただし、一般的に多いケースで相続人の中に未成年者の親も相続人になっている場合は親と子(未成年者)の間は利益相反関係にあるため、その親はその子の代理をすることはできません。この場合にはその未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。
【ケース別代理人】
① 法定代理人である親も相続人である場合・・・特別代理人
② 親が相続人でなく、相続人である未成年者の子が一人の場合・・・法定代理人
③ 親が相続人でなく、相続人である未成年者の子複数の場合・・・1人は法定代理人、その他は特別代理人が必要
特別代理人とは?
遺産分割協議における未成年者の代理人のことですが、下記の留意点があります。
① 親権者が家庭裁判所に申し立てる(未成年者の住所地の家庭裁判所)
② 申立の際には遺産分割協議案が必要
③ 第三者でも親族(利益相反がある者は除く)でも選任可能
④ 家庭裁判所の審判により決定される
上記の中で特に問題となるのは遺産分割協議案で、その未成年者に法定相続分以上の相続がされる内容であれば問題ないのですが、法定相続分に満たない場合には理由を求められます。法定相続分に満たなければ認められないということではないのですが、個々の事情に応じて判断されるものと思われます。
なお、相続人が一人でその相続人が未成年者であった場合には、遺産分割協議自体がないので特別代理人を選任する必要(選任できないと思います)はありません。ただし、預金などの相続手続きで法定代理人や未成年後見人などの代理人による手続きを求められる場合があります。
□相続税申告においての留意点
相続税の申告上、未成年者が相続人の場合は未成年者控除というものがあります。
計算されたその未成年者の相続税額から下記で計算された金額を控除した金額が納付額になります。
20歳までにに達するまでの年数(1年未満切り上げ)×10万円
※過去に未成年者控除を受けている場合は一定の調整有
※成年年齢の引き下げに伴い令和4年4月1日以降の相続の場合は20歳→18歳になります。
未成年者控除の要件
相続開始の時点において20歳未満で法定相続人であることの他に日本国内に住所があることが要件となります。(例外有、詳しくは国税庁HP未成年者の税額控除をご覧ください。)
未成年者控除は、相続により財産を取得した場合に適用があるため、まったく財産を相続により取得していない場合は適用がありませんので注意が必要です。また、上記によって計算した未成年者控除が本人から控除しきれない場合(控除額に余りがある場合)は他の相続人(その未成年者の扶養義務者に限る)の相続税額から控除できます。
※扶養義務者・・・配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び3親等内の親族で一定のもの
□相続税の申告の押印は誰の印鑑を押せばいい?
相続税の申告をする際には申告書に押印をしますが、これは実印ではなく認印OKになっています。では相続人が未成年者の場合は誰が印鑑を押すのでしょうか?
他の税目の申告書も同じですが、税務の申告そのものは法律行為ではなく、通知行為というものになるため遺産分割のような法律行為ではありません。そのため未成年者本人の印鑑(押印)でもいいということになりますが、意思確認という意味では何歳なら大丈夫かという問題もありますので当事務所税理士が税務代理を行う場合には、その未成年者の法定代理人(親権者)の押印をお願いしています。ご自身で申告される際も未成年者の場合は法定代理人が押印していれば問題はないと思います。なお、この場合に申告書に記載する氏名(納税義務者)はその未成年者の氏名になります。
Q 相続人の中に障害者がいる場合の相続税の計算はどのようになるのでしょうか?また相続税を計算する上での障害者は所得税の障害者と同じでしょうか?
A 相続税を計算する上で障害者控除が適用できます。また相続税と所得税の障害者の定義は一部異なる部分があります。
相続税法の障害者の定義について
基本的には所得税法の障害者の定義と同じになります。
詳しくは国税庁の障害者控除をご覧ください。
所得税(住民税含む以下同じ)と相続税で違うところは下記になります。
所得税法→常に就床を要し、複雑な介護を要する人
相続税法→常に就床を要し、複雑な介護を要する人のうち、市町村長等の認定を受けている者
※市町村長等・・・市町村長又は特別区の区長(社会福祉法に定める福祉に関する事務所が老人福祉法第5条の4第2項各号に掲げる業務を行っている場合にはその事務所の長
常に就床を要し、複雑な介護を要する人とは?
判定時期(相続では相続開始時)の現況において引き続き6月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる人をいいます。
所得税においては市町村等の認定まで求められておらず、医師の診断等あれば認められるものと思われますが、相続税の場合は市町村等の認定を要件にしています。
市町村等の認定を受けている者とは?
身体障害者手帳等の交付を受けていない場合でも市町村等による障害者と同等であることの認定を受けることが出来ます。
①所得税での認定の場合
障害者控除対象者認定申請をして認定書という形でもらうことが出来ます。
この場合は一般、特別障害者ごとに認定が受けられます。
※多くの市町村等においては原則として65歳以上の人を対象にしていますが40歳以上65歳未満の方にも認定をしているところもありますのでご自身の市町村等にご確認ください。
②相続税での認定の場合
65歳以上又は40歳から65歳未満の方は、上記①の所得税の障害者控除対象者認定書があれば相続税においても同様の判断がされると思います。相続税専用の障害者控除対象者認定書があるかどうかは私自身確認できておりません。市町村によっては所得税と相続税が一緒になった認定書を出しているところがあります。実務でこの案件に該当することがあれば調べてみようと思います。もし65歳未満の場合で市町村長等の認定申請自体が受けられないと言われても相続税法(施行令4の4)に市町村長等の認定を受けている者の記載がある以上認定制度自体はあるはずです。
また所得税と同じように成年被後見人の場合も障害者に該当することになり、この場合は特別障害者に該当します。詳しくは所得税・住民税の障害者控除についてをご覧ください。
障害者控除の要件
障害者に該当し、法定相続人であることの他に日本国内に住所があることが要件となります。(例外有、詳しくは国税庁HP障害者の税額控除をご覧ください。)
障害者控除の額
満85歳に達するまでの年数(1年未満切り上げ)×10万円(特別障害者の場合は20万円)
※過去に障害者控除を受けている場合には一定の調整有
※年数計算は相続開始から満85歳になるまでの年数
障害者控除は、相続により財産を取得した場合に適用があるため、まったく財産を相続により取得していない場合は適用がありませんので注意が必要です。また、上記によって計算した障害者控除が本人から控除しきれない場合(控除額に余りがある場合)は他の相続人(その障害者の扶養義務者に限る)の相続税額から控除できます。
※扶養義務者・・・配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び3親等内の親族で一定のもの
担当:澄田
受付時間:10:00~16:00
定休日:土日祝祭日
誠に申し訳ありませんが、医療費控除等、お電話でのご質問は受け付けておりません。
相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。
対応エリア | 周南市・下松市・光市他山口県全域及び北九州、広島 (相続・事業承継業務は全国対応) |
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