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澄田卓哉税理士事務所

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相続税の申告をするうえで必ず確認する必要があるのが、過去に行った贈与です。

相続により財産を取得した人が相続開始前3年以内に亡くなった方から贈与を受けていた場合、あるいは相続時精算課税制度を適用していた場合には、相続財産にその贈与財産を加算する必要があります。

相続時精算課税制度についてはこちらをご覧ください。

上記以外で税務調査で問題となるのが3年より前に行った贈与についてです。亡くなった方又は相続人は贈与をした又はもらったと思っていても法的に贈与が成立していないもの、いわゆる名義預金等は必ず税務調査で確認されます。

詳しくは名義預金等についてをご覧ください。

当事務所では預金や証券口座の取引等について、亡くなった方と相続人の間に動きがある場合は状況によって6年から10年間遡って精査をします。それにより贈与として認められるもの、名義預金等に該当するものを判断して相続税の申告に適正に反映しています。

せっかく贈与をしたつもりでも、相続の際に認められないというのは非常に残念なことです。

特に税理士に相談せずにご自身で贈与を行っている方は一度是非確認をしてもらいましょう。

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周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
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