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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

当事務所の報酬料金は業務区分に応じて下記のとおりです。

実際には案件ごとにより変動しますので具体的な金額は記載しておりません。

相続や相続対策などの業務につきましては事前の見積りを必ず出させて頂いております。

税務顧問サービスにつきましては、契約前に顧問料を提示できるようにしております。

 おおむね遺産総額の0.5%〜1%とお考え頂ければと思います。報酬体系そのものは目安として遺産総額を基準としていますが、不動産が自宅のみであとは金融資産などの場合で評価作業等が少ない場合には安くなります。 複雑な要素が加わる案件の場合には増加事務量に応じた金額を加算させて頂きます。

 また、報酬金額には相続登記や相続手続きに関する諸費用は含まれません。作業着手前に報酬の見積を出させていただいております。 

 作業内容は相続税の申告書の作成の他、遺産分割・2次相続対策のアドバイスその他相続に関するご相談を承っております。

報酬の考え方は上記の通りですが、当事務所が相続税の申告を受けた際の実際の報酬例の一部を下記に記載します。

【相続税申告報酬例】

同族会社の株式評価や納税猶予、多数の不動産があるケースは除いて、いわゆる一般的な申告の例を挙げています。下記のように、遺産額に比例した報酬ではなく、作業量、難易度によって決めています。

遺産額 相続人の数 報酬額(税抜) 主な財産 その他作業
4千万円 2人 42万円 有価証券、預貯金他 名義財産確認

5千万円

1人 25万円 不動産1件、預貯金他  
6千万円 3人 40万円 不動産1件、預貯金他 預金履歴確認
9千万円 3人 32万円 預貯金他  
1億円 4人 46万円 不動産1件、現預金他  
1億2千万円 4人 84万円 不動産6件、有価証券、預貯金他 預金履歴確認
1億3千万円 2人 52万円 不動産1件、有価証券、預貯金他  

※名義財産確認作業とは、預貯金、保険、有価証券について亡くなった方の名義ではないものについて、亡くなった方の財産かどうかの確認を行う作業です。

※預金履歴確認は、6年から10年間遡って、生前贈与や名義預金等の確認を行う作業です。

詳しくは相続税申告ご依頼についてをご覧ください

相続、事業承継の対策については、下記の通りになります。個人の生前相続対策は単発型のみでも承っていますが、会社の事業承継対策の場合は、単発型ではなく継続型のみ承っております。

単発型 ・・・ 状況をお聞きして、必要なアドバイス(資料あり)で完了。

継続型 ・・・ 対策案の策定、実行のために一定期間当方が伴走する方法。

個人の生前相続対策

単発型 5万円〜  継続型 月額1万円~(期間は契約時に決定)

作業内容

①相続財産を把握して相続税のシュミレーションを行います。

②シュミレーションの結果、問題点を検討し、必要な対策のアドバイスをさせて頂きます。

会社の事業承継対策

継続型のみ

月額5万円~(期間は契約時に決定)

作業内容

①会社の株式評価と合わせて個人の相続財産の把握も行い相続税のシュミレーションを行ないます。

②後継者や承継方法等に合わせた必要な対策のアドバイスをさせて頂きます。

③対策案の実行のお手伝い

 相続税または贈与税の納税猶予のための都道府県、税務署への申請手続き等に関する作業報酬は別途請求させて頂きます。

(注)都道府県の事前確認申請作業の単独での受託は承っておりません。

 

目的は必要な対策の洗い出しですので財産評価は極力簡易な方法で行ないますが、評価作業の事務量が増加する場合には増加事務量に応じて報酬を加算させていただきます。また上記いずれの場合も必要な対策の洗い出しの結果、新たな作業が発生した場合は別途報酬を請求させていただきます。

 

当事務所では成功報酬型の料金体系にはしておりません。また事前に見積もりを提示させて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。

誠に申し訳ありませんが、現在、法人、個人の顧問契約は承っておりません。

(既存の顧問先様からのご紹介を除く。)

法人 月額2万円〜

個人 月額1万円〜

決算料 月額顧問料の4ヶ月〜6ヶ月

顧問サービスの内容に応じて金額を決めさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。

また、個人事業主の方で小規模な方は確定申告応援価格を別途ご用意させて頂いております。  詳細はこちら

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誠に申し訳ありませんが、医療費控除等、お電話でのご質問は受け付けておりません。

相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。

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