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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

相続税の申告を税理士に依頼する際に、特に普段税理士と関わりのない場合は不安に思われる方が多いと思われます。

そこで当事務所に依頼を検討されている方向けによくある質問を紹介いたしますので参考にして下さい。


Q1.報酬について

財産の種類と規模によって異なりますので、まずは、だいたいで結構ですのでどのような財産があるかを教えて下さい。その後お見積りさせて頂きます。その後契約に至らなかった場合は料金は発生しませんのでお気軽にご相談ください。

詳しくは→報酬料金案内をご覧ください。


Q2.どこまでしてもらえるの?

基本的には相続税の申告書作成とそのための財産評価作業になりますが、預金の相続手続きや保険金の請求、不動産の相続登記などご希望がございましたら提携先の司法書士、行政書士等をご紹介させて頂きます。申告にあたりましては2次相続対策、相続後の不動産についてのご相談も合わせて対応させて頂きます。


Q3.遠方でも対応してもらえますか?

はい、可能です。最近は相続人の方が遠方にいらっしゃるケースが多いですが、メール、電話、郵送などにより問題なく申告できます。多いのは亡くなった方が山口県に住まわれており、相続人の方は遠方にいる場合になりますが、亡くなった方が遠方の場合であっても対応可能です。


Q4.どの税理士事務所にするか迷ってる

はじめて税理士に依頼をされる場合は迷われて当然だと思われます。複数の税理士事務所の話を聞かれて見積もりを取られてしっかり検討をして下さい。


Q5.税理士に頼んだら税務調査がない?

税理士に依頼しても税務調査はあります。当事務所では財産の評価上やその他の問題で分かりにくいものや誤解されそうなものについては、しっかり説明資料を申告書に添付して税務調査の必要がないと判断されるよう努力をしています。


Q6.頼むタイミングのリミットはある?

基本的には申告期限まで半年はあると助かります。ただし、株式や農地の納税猶予特例や他の特例を使う可能性がある場合はそれより早めでないと特例適用手続きが間に合わなくなる場合があります。また、申告期限まで間がない場合であっても極力対応させて頂きますが、時期によっては対応できない場合や報酬も高くなる場合がありますので余裕をもってご依頼いただければと思います。


ご依頼にあたりまして他にもご不明点ありましたらご相談下さい。

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相続税の申告をするうえで必ず確認する必要があるのが、過去に行った贈与です。

相続により財産を取得した人が相続開始前3年以内に亡くなった方から贈与を受けていた場合、あるいは相続時精算課税制度を適用していた場合には、相続財産にその贈与財産を加算する必要があります。

相続時精算課税制度についてはこちらをご覧ください。

上記以外で税務調査で問題となるのが3年より前に行った贈与についてです。亡くなった方又は相続人は贈与をした又はもらったと思っていても法的に贈与が成立していないもの、いわゆる名義預金等は必ず税務調査で確認されます。

詳しくは名義預金等についてをご覧ください。

当事務所では預金や証券口座の取引等について、亡くなった方と相続人の間に動きがある場合は状況によって6年から10年間遡って精査をします。それにより贈与として認められるもの、名義預金等に該当するものを判断して相続税の申告に適正に反映しています。

せっかく贈与をしたつもりでも、相続の際に認められないというのは非常に残念なことです。

特に税理士に相談せずにご自身で贈与を行っている方は一度是非確認をしてもらいましょう。

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相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。

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