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澄田卓哉税理士事務所

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青色申告者に対する特典として最も効果が高いのがこの青色申告特別控除です。

この青色申告特別控除には控除額が10万円と65万円の2つがあります。

(2020年分の所得税より65万円控除を受けるために従来の要件にe-taxによる申告か電子帳簿保存のどちらかをクリアすることが新たな要件に加えられました。いずれも該当しない場合は55万円の控除額になります。)

 65万円の青色申告控除を受けるためには

①不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること

②その取引について正規の簿記の原則により記帳していること

③その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、

 法定申告期限内に提出することが要件になっています。この要件を満たしていない青色申告者は10万円の控除しか受けることができません。

 よく貸借対照表を付けるだけで65万控除できますという話を聞きますが、それが正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳に基づいたものでなければなりません。

 最近は会計ソフトが安くなっているのでパソコン操作が出来る方や簿記の知識が多少ある方は可能なのではないでしょうか?

※なお、現金主義を選択されている場合には65万円の控除を受けることはできません。

また、不動産所得については貸付が事業的規模で行なわれている場合でないと65万円控除を受けることは出来ません。

【不動産所得の事業的規模】

 事業的規模の判定は原則として社会通念上事業といえるかどうかで判定されますが

 建物の貸付については基準が設けられています。

 ①貸間、アパート等については、独立した室数がおおむね10室以上であること

 ②独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること

 この基準にあてはまれば事業として行なわれているものとして取り扱われます。

 上記基準を見るとおおむねと書いてありますので、アパート、一軒家、貸地など混在している場合にはトータルで判断する必要があります。

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