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澄田卓哉税理士事務所

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相続税の納税猶予制度に合わせて贈与税についても納税猶予制度があります。

 贈与税の納税猶予制度は、後継者が非上場株式の贈与を受けた場合、一定の要件を満たす際に贈与税の全額について納税猶予されるものです。(後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、議決権株式総数の3分の2まで)

 生前贈与により取得した株式について、贈与者死亡の時に相続税の納税猶予制度を受けたい場合には、贈与時において贈与税の納税猶予制度を適用する必要があります。贈与時に相続税精算課税制度を選択適用した場合には、相続税の納税猶予制度の適用ができなくなりますのでご注意下さい。

◇適用要件

 贈与税の納税猶予制度の適用要件は概ね相続税の納税猶予制度と同じですが、贈与という事由から下記の相違があります。

 1.後継者要件

   次の要件が含まれます。

   ①20歳以上であること

   ②役員就任から3年以上経過していること

 2.贈与者

   贈与時における役員退任が要件に含まれます。

 3.贈与者死亡時の取り扱い

   猶予対象株式を相続により取得したとみなし、贈与時価額で相続財産に合算して相続税を計算します。

   その猶予対象株式について相続税納税猶予制度を適用することが可能ですが経済産業大臣の確認が必要ですのでご注意下さい。

 なお、相続時精算課税制度との併用は可能ですので、3分の2までに達する部分について納税猶予制度を受け、残りの3分の1部分について相続時精算課税制度を受けることができます。

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