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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

 相続税・贈与税の納税猶予制度の適用にあたっては事業継続要件や資産管理会社に該当するか(将来も)等十分に検討

 する必要があります。

 納税猶予打ち切りになった場合には

 1.相続税の場合

   猶予されていた相続税に合わせて利子税も納める必要があります。

 2.贈与税の場合

   同じく猶予されていた贈与税に合わせて利子税を納める必要があります。

  両者を比較すると打ち切りになったリスクとしては、相続税の場合もともと猶予されなかったら相続税本税は払うものなので

  利子税の支払のみがリスクなのに対し、贈与税の場合は納税猶予されるから実行することを考えると贈与税+利子税が

  リスクとして考えられます。特に贈与税は税率が高いため納税猶予の打ち切りがあると多額の納税が発生する可能性が

  ありますので要件がギリギリな場合などは事前に十分に検討するようにしてください。

  ただ、やみくもに恐れてせっかくの納税猶予制度を使わないということはもったいないと思います。事前にしっかり検討して

 大丈夫と思えば積極的に使っていくことをお勧めします。

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