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定休日 | 土日祝祭日 |
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サラリーマンの方など給与所得者の方は、通常年末調整で所得税・住民税の計算がされるため、確定申告の必要はありません。
(他の所得がある場合などは別です。)
ただし、下記に該当する場合などは確定申告することにより所得税が還付され、住民税にも反映されます。
①医療費控除の対象となる医療費の支払が一定額以上ある場合
②寄付金控除又は政党等寄附金特別控除の対象となる一定の寄附金をした方
③雑損控除の対象となる災害・盗難など資産に損害を受けた方
④住宅ローン控除を受けられる方(通常は初年度のみ確定申告をして、あとは年末調整で控除します)
⑤中途退職などで年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎになっている場合など
注意していただきたいのは確定申告すれば所得税が還付される場合でも、何もしないと当然還付されないということです。
※ちなみに還付申告といっても還付申告書というものがある訳ではなく、給与所得者の場合は確定申告書Aの様式により確定申告をすることをいわゆる還付申告といいます。
なお、住民税についてですが還付申告の場合も通常の確定申告と同様に税務署から市役所等に書類が渡りますので特に何もしなくても過年度の還付がある場合には市役所等から本人に通知が送られてきます。
(当初申告していた納税地と現在の納税地が異なる場合の還付申告の手続きは現在の納税地の所轄税務署になりますが、
この場合は念のために税務署、市役所等に問い合わせをしてください。別途手続きが必要な場合があります。)
担当:澄田
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誠に申し訳ありませんが、医療費控除等、お電話でのご質問は受け付けておりません。
相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
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