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私も税理士として、確定申告の相談会場にいったり個別相談をしたりしているのですがその中で「還付申告又は更正の請求は5年間できる」ということをご存知でない方が多いというのを実感します。
還付申告・・・その確定申告で還付をうけるもの
更正の請求・・・一度申告した所得税の還付を受けるもの
よくあるケースとして
①住宅ローン控除の対象となる借入先の金融機関が2つあったのに1つしか控除の対象としていなかった
②障害者控除や寡婦控除というものを知らなくて控除していなかった
③扶養控除の扶養親族に該当する人がいるのに控除していなかった
などこの他にもいろいろなケースがあります。(①の場合は一番最初の年がいつかによって多少手続きがややこしくなる場合があります)
こういった場合、多くの人は気づいた年分から訂正しようとされますが、状況によっては遡って訂正することも可能です。
還付してもらいたい年分について
確定申告をしていない場合・・・その年の翌年1月1日から5年間(還付申告)
確定申告をしている場合・・・その年分の申告期限から5年間(更正の請求)
は還付手続きが可能です。
還付できるのであれば、積極的に還付手続きをして下さい。所得が変われば所得税だけでなく住民税も減額されます。
担当:澄田
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誠に申し訳ありませんが、医療費控除等、お電話でのご質問は受け付けておりません。
相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。
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