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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

 確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっているときは、還付を受けるために申告書を提出することができます。

 いわゆる還付申告と呼ばれますが、手続きや申告書は通常の確定申告と同じです。ただし、還付申告ができるのは翌年11日〜5年間できますので確定申告時期よりも早めに提出すれば混雑が避けられ、また還付される税金も早く戻ってくると思います。

給与所得者等の還付申告についても合わせてご覧下さい。

 1.給与所得や退職所得のある人で年末調整で控除されない所得控除等がある場合

  雑損控除、医療費控除、寄附金控除、初年度の住宅借入金等特別控除等などは年末調整で控除することができません。

 これらに該当するものがある場合には確定申告をすることにより戻る可能性があります。

 2.給与所得者で年の途中で退職し、その後就職しなかったため年末調整を受けなかった場合

 給与の源泉徴収税額は、その月額の給与が1年間続くとしたら年額の所得税がこれぐらいで月額にするとこれぐらいという考えで決まっていますので年の中途で退職し、その後収入がないなどの場合は源泉徴収税額を納めすぎていることになりますので確定申告をすることにより戻る可能性があります。

 3.収入が少ないのに源泉徴収されていたケース

 配当や原稿料収入などは源泉徴収されますが、その他の所得がない場合や少ない場合などは源泉徴収による所得税が納めすぎていることになりますので確定申告をすることにより戻る可能性があります。


4.その他

  いろいろなケースがありますが、基本的に源泉徴収された金額や予定納税した金額がその人の所得金額から計算された所得税の年税額より多い場合は確定申告をすることにより還付されます。

 申告書ソフトやe-Taxなどで仮に確定申告書を作成されることをお勧めします。

 それで還付額が出れば確定申告をすれば戻ってくることになります。

 退職所得などがある方は、それで課税関係が終わっているから関係ないと思われがちですが所得控除の金額によって還付になるケースもあります。

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