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損したくない!相続税-平成27年相続税大改正-

平成27年からの相続税が大きく変わりました。 

平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から相続税の取り扱いが大きく変わりました。基礎控除額は約20年ぶりの改正となり、まさに大改正といってもいい内容です。

Q1. 何が変わったの?

A1.基礎控除額が縮小され、課税対象者が増加しました。

 相続税の計算は、遺産額から基礎控除額を引いて計算しますが、平成27年からの相続から基礎控除額が下記のように縮小されました。

現行  5,000万円法定相続人の数×1000万円 

改正後 3,000万円+法定相続人の数×600万円

例)相続人が配偶者と子供2人の3人の場合

 基礎控除額は 現行8,000万円    改正後4,800万円

3,200万円の基礎控除額減に!     

A2.相続税の税率構造が改正されました。

 各取得年分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がりました。

(相続税の速算表)

 現行

 改正後

各取得分の金額

税率 

控除額 

各取得分の金額 

 税率

控除額 

1000万円以下

10%  

─ 

1000万円以下

10%

 ─

3000万円以下

15%

50万円

3000万円以下

15%

50万円

5000万円以下

20%

200万円

5000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1700万円

2億円以下

40%

1700万円

3億円以下

45%

2700万円

3億円超

50%

4700万円

6億円以下

50%

4200万円

6億円超

55%

7200万円

(注)各取得分の金額とは法定相続分に応じた取得金額をいいます。相続税の具体的な計算方法は

相続税の申告─相続税の計算のしくみをご覧下さい。

A3.小規模宅地等の特例対象地の拡大

相続税の計算で課税価格を算定する際、被相続人等の居住用や事業用などの土地で要件を満たすものは評価減(50%〜80%)することができますが、平成27年からの相続ではこれらの評価減の拡大が行われました。

特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の拡大

 現行 240㎡  → 改正後 330㎡

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の重複適用が可能に

  特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方があった場合、

 現行  面積調整が行われ実質的にどちらか1つの上限までしか適用できない

 改正後 それぞれの上限面積まで重複して適用可能に

A4.未成年者控除、障害者控除の控除額が上がりました。

 相続税の納付額を計算する際に、相続人の中に未成年者、障害者の方がいる場合には、本来納める相続税から年齢に応じて税額を控除することができますが、平成27年からの相続についてはその控除額がUPしました。

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