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平成24年度税制改正の相続税の改正で主なものは以下の通りです。
平成24年3月30日に参議院で可決されましたので、
平成24年度税制改正については大綱の通りに施行されます。
【山林に係る納税猶予制度の創設】
林業経営相続人が相続又は遺贈により森林経営計画が定められている区域内に存する山林について、その計画に従って施業を行ってきた被相続人からその山林を一括して取得した場合においてその林業経営相続人が引き続き森林経営計画に従って施業を継続していくときは、特例対象山林に係る課税価格の80%に対応する相続税について納税が猶予されます。
※適用にあたってはその要件、必要な手続きを十分な時間を持って確認、準備するようにしてください。
【相続税の連帯納付義務の改正】
相続税の連帯納付義務について下記の場合には連帯納付義務が解除されます。
①申告期限等から5年を経過した場合(経過した時点で連帯納付義務の履行を求めている場合を除く)
②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
以外と知られておらず、実は大変な相続税の連帯納付義務だったのですが、やっと改正される予定です。
担当:澄田
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