受付時間
10:00~16:00
定休日
土日祝祭日
0834-34-5488

〒745-0811 山口県周南市五月町15番12号

澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

Q 住宅を新築する場合に敷地である土地を先に購入する予定ですが、贈与を受けた金銭をその土地の取得に充てた場合、住宅取得等資金の贈与の特例は受けることができますか?

A 贈与を受けた金銭を土地の取得に充てた場合も贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋を新築すれば特例の適用を受けることが出来ます。

 住宅を新築する際には、建売住宅以外の場合は土地を先行取得するケースがほとんどだと思います。

この住宅取得等資金の贈与の特例は住宅とともに取得する土地の購入資金についても適用がありますが、先行取得した土地についてもその後住宅を建築すれば対象になります。

ただし、土地を取得して住宅を建築する期間には制限がありますので注意する必要があります。

 この特例は贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋を新築又は取得することが要件になります。そのため、贈与を受けた金銭を土地の取得に充てた場合には必ず翌年の3月15日までにその敷地の上に住宅用家屋が新築されている必要があります。

 資金の贈与を受けて土地を購入し、建物を建築する計画の際にはそのスケジュールをしっかり確認する必要があります。

土地を取得したあと、住宅用家屋の建築が間に合わないような可能性があれば贈与資金を土地に充てるのはあきらめて土地は贈与資金ではなく自己の資金や借入で土地代金を支払うなどの検討も必要になります。

 新築についてはこちらをご覧ください。


【新型コロナウィルス感染症が原因で工期が遅れた場合】 

 この度の新型コロナウィルス感染症により、資材、機材の調達遅れや感染者の発生、施工業者の休業などによって施主に原因がない場合などは災害に基因するやむを得ない事情に該当するものとされ従来の新築等の期限が1年延長されます。 


▲住宅取得等資金の贈与の特例TOPに戻る

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら    
0834-34-5488

担当:澄田

受付時間:10:00~16:00
定休日:土日祝祭日

相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。

対応エリア
周南市・下松市・光市他山口県全域及び北九州、広島
(相続・事業承継業務は全国対応)

無料相談実施中!

お電話でのお問合せ

0834-34-5488

お問合せはお気軽にどうぞ

<受付時間>
10:00~16:00
※土日祝祭日は除く

代表者からひとこと

山口県周南市の税理士です。 お客様からの「相談してよかった!」 との一言を頂くために日々業務に 励んでいます。

澄田卓哉税理士事務所

住所

〒745-0811
山口県周南市五月町15番12号

受付時間

10:00~16:00

定休日

土日祝祭日

相続税計算シート無料公開中!