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Q 住宅を新築する場合に敷地である土地を先に購入する予定ですが、贈与を受けた金銭をその土地の取得に充てた場合、住宅取得等資金の贈与の特例は受けることができますか?
A 贈与を受けた金銭を土地の取得に充てた場合も贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋を新築すれば特例の適用を受けることが出来ます。
住宅を新築する際には、建売住宅以外の場合は土地を先行取得するケースがほとんどだと思います。
この住宅取得等資金の贈与の特例は住宅とともに取得する土地の購入資金についても適用がありますが、先行取得した土地についてもその後住宅を建築すれば対象になります。
ただし、土地を取得して住宅を建築する期間には制限がありますので注意する必要があります。
この特例は贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋を新築又は取得することが要件になります。そのため、贈与を受けた金銭を土地の取得に充てた場合には必ず翌年の3月15日までにその敷地の上に住宅用家屋が新築されている必要があります。
資金の贈与を受けて土地を購入し、建物を建築する計画の際にはそのスケジュールをしっかり確認する必要があります。
土地を取得したあと、住宅用家屋の建築が間に合わないような可能性があれば贈与資金を土地に充てるのはあきらめて土地は贈与資金ではなく自己の資金や借入で土地代金を支払うなどの検討も必要になります。
新築についてはこちらをご覧ください。
この度の新型コロナウィルス感染症により、資材、機材の調達遅れや感染者の発生、施工業者の休業などによって施主に原因がない場合などは災害に基因するやむを得ない事情に該当するものとされ従来の新築等の期限が1年延長されます。
担当:澄田
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