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澄田卓哉税理士事務所

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暦年贈与による生前贈与加算の加算対象期間等の見直し

相続税がかかる財産は、亡くなった時における被相続人の財産だけではなく、被相続人が生前に贈与をした財産についても一定期間のものが加算されます。令和6年から期間等の改正がされ段階的に相続開始前7年間が加算の対象となります。

1.加算される贈与とは?

  その相続又は遺贈により財産を取得した人が、その被相続人から受けた贈与になりますので相続等により財産を取得していない人に対する贈与は対象ではありません。

  (相続等には、相続時精算課税制度による贈与を受けた人も含まれます。)

2.加算される期間は?

令和6年分の贈与から、相続の時期によって段階的に時期(年数)が増え、最終的には7年間となります。

相続の時期 贈与加算対象期間
令和8年までの相続 相続開始前3年以内
令和9年から令和12年までの相続 令和6年から相続開始日
令和13年からの相続 相続開始前7年以内

(注)加算される贈与により取得した財産のうち、相続開始前3年以内のもの以外の財産(相続開始前3年超のもの)については、100万円の控除があります。

  

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