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澄田卓哉税理士事務所

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会社の状況によってはかなりの税軽減が図れるこの制度ですが一定の要件をクリアしなければなりません。また、納税猶予でも相続と贈与ではその趣旨から若干要件も異なってきます。

◇一般措置◇

 相続税・贈与税の申告期限までに都道府県知事の認定を受ける必要があります。

(申請して認定がおりるのは通常2か月前後必要でもっとかかる可能性もあり)

◇特例措置◇

まずは第一段階として、特例承継計画(※)を都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。

(この計画は2023年3月31日までに提出する必要があります。)

その後、相続や贈与があった場合に申告期限までに都道府県知事の認定を受ける必要があります。

(2027年までの相続・贈与につき適用可能となっており、2023年3月31日までは特例承継計画と認定申請は同時に提出できることになっています。)

※特例承継計画は認定経営革新等支援機関の指導及び助言が必要

いずれの場合も、認定申請をして認定がおりるには時間がかかります。実務上、申告期限ギリギリに認定がおりても相続税の申告書を作成する税理士側としては間に合わない可能性がありますので、納税猶予を受けるためには、相続開始後(贈与の場合は出来れば贈与前)すぐに相談されることをお勧めします。

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