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一般措置の要件
1.被相続人の要件
①被相続人が代表者であったこと。(相続開始直前に代表者である必要はありません)
②代表者であった当時、確認時及び相続開始時において被相続人と同族関係者で
その会社の発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有したこと
③代表者であった当時、同族関係者内で筆頭株主であったこと
(このときの判定は同族関係者に特定後継者を含めて判定します)
④確認時および相続開始時において同族関係者内で筆頭株主であること
(このときの判定は同族関係者から特定後継者を除いて判定します)
特定後継者とは経営を承継する相続人のことです。
2.経営承継相続人等の要件
①会社の代表者であること(相続開始後5ヶ月経過時において代表権を有していること)
②被相続人の親族であること(遺言などで遺贈する場合には法定相続人でなくても親族であればこの要件に該当します)
③同族関係者と合わせて発行済議決権株式総数の過半数の株式等を保有し、かつ同族内で筆頭株主となること。
3.認定対象会社の要件
①下記の大臣認定対象外となる会社に該当しないこと
・上場会社
・経営承継円滑化法上の中小企業者に該当しない会社(医療法人等はここに該当します)
・風俗関連事業を行なう会社
・実質的な子会社(同族関係者と合わせて発行済議決権株式総数の50%超保有)が上の3つの要件のいずれかに該当する会社
・総収入金額がゼロの会社
・常時使用する従業員がゼロの会社
・相続開始日以降5ヶ月経過する日の常時使用する従業員の数が相続開始日のそれと比べて8割未満の会社
■経営承継円滑化法上の中小企業者にとは
中小企業基本法の中小企業であることをいい、下記表の資本金又は従業員数のどちらかの要件を満たせば中小企業に該当します。
原則 | 資本金 | 従業員数 | 政令により範囲拡大 | 資本金 | 従業員数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | ○ | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | ||||
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | ||||
サービス業 | 100人以下 | ○ | ソフトウェア・情報処理 サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
○ | 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ゴム製品製造業からは自動車、航空機用タイヤ、チューブ製造業及び工業用ベルト製造業が除かれます。
資本金か従業員数の要件のどちらかを満たせばいいです。
②資産管理会社に該当していないこと
この納税猶予制度はいわゆる資産管理会社の株式には適用されません。
資産管理会社とは以下の2つの基準があり、2つのうちどちらかにでも該当する場合には資産管理会社に該当するため、
この納税猶予制度ができなくなります。
【資産保有型会社】
特定資産の合計額 ÷ 総資産価額 ≧ 70%(相続開始直前期の簿価を基に判定)
【資産運用型会社】
直前期の特定資産の運用収入 ÷ 直前期の総収入金額 ≧ 75%
(直前期とは相続開始直前期をいいます)
※特定資産とは下記の資産をいいます。
・有価証券等(その中小企業者の特別子会社のうち資産保有型又は資産運用型会社でない会社の株式等を除きます。)
・その中小企業者が現に自ら使用していない不動産(遊休地・賃貸用不動産・販売用不動産)
・ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(事業の用に供することを目的として有するものを除く)
・絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(事業の用に供する目的のものを除く)
・現預金(その代表者及びその同族関係者に対する貸付金及び未収金を含む)
※特定資産の運用収入は上記特定資産の運用収入をいいますが、特定資産を譲渡した場合は譲渡価額がその運用収入に含まれるのでご注意下さい。
※資産管理会社に該当しないとみなされる場合
上記の2つのどちらかに該当するため資産管理会社とされる場合であっても以下のすべての要件を満たす場合には
資産管理会社に該当しないとみなされます。
・常時使用従業員が5人以上
・事務所、店舗等の固定施設を所有又は賃借
・相続開始の日まで引き続き3年以上にわたり商品販売等を実地
※使用従業員とは厚生年金保険及び健康保険加入者をいいます。
※商品販売等とは商品販売、資産貸付、役務提供等をいいます。
相続税などの対策などの目的で設立した不動産管理会社がありますが、賃貸収入は商品販売等に該当するため要件を
満たしますが、常時従業員が5人以上の要件の5人には役員が含まれない為すべての要件を満たす会社は少ないと思われます。
4.租税回避行為について
この特例の適用のための租税回避行為を防止するために、以下の規制が設けられています。
①資産保有型会社の判定
過去5年以内に経営承継人等に支払われた配当や過大役員報酬等に相当する額は、資産保有型会社の判定上、
特定資産と総資産の額に加算されます。
②現物出資又は贈与による租税回避行為の防止
相続開始前3年以内に経営承継相続人の同族関係者から現物出資又は贈与により取得した資産の合計額の総資産
に占める割合が70%以上である会社の株式については適用除外となります。
5.事業継続要件
①相続税申告期限から5年間の継続要件
相続税の納税猶予制度では、
相続税の申告期限の翌日から5年を経過する日
又は
経営相続承継人等の死亡の日
のいずれか早い日までの期間を経営承継期間とし、その期間中の事業継続要件を求めています。
【主な事業継続要件の内容】
・経営承継相続人等が代表者であること
・雇用の8割以上を維持していること
・相続した対象株式を継続保有していること
・上場会社・風俗営業会社・資産管理会社に該当しないこと など
毎年年1回、経済産業大臣と税務署長に報告義務あり。(怠った場合は納税猶予取り消し)
②相続税申告期限から5年経過後の継続要件(打ち切り事由)
相続税申告期限から5年経過してもまだ縛りはあります。
納税猶予制度の特例が打ち切られる事由としては
・後継者が対象株式等を譲渡した場合
・認定対象会社が資産管理会社に該当した場合
・認定対象会社が解散した場合
・認定対象会社の事業年度中の総収入金額がゼロになった場合
・継続届出書を提出しない場合 など
納税猶予制度は効果が高いかわりに厳しい要件が定められています。要件を満たさなくなれば納税猶予が
取り消しになります。特に事業継続要件については事前に必ずしっかり検討し、継続可能な場合に納税猶予
制度を受けるようにしましょう。
また、この制度の要件についてはこの内容がすべてではありません。実際に手続き、判断をする場合には、
必ずこの制度に精通した税理士の方に依頼することをお勧めします。
担当:澄田
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相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
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