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澄田卓哉税理士事務所

日本税理士会連合会中国税理士会所属

 財産はたくさんあるけど、相続税が払えない!そんなバカな話は・・・実はよくあります。

不動産が多い場合や、特に多いのが会社の経営者の方で財産のほとんどが自分の会社の株式である場合など、現預金やすぐに換金可能な財産より相続税の方が多かったというケースです。

 そんな時はどうするのか?相続が開始されていれば申告期限までに時間がありません。相続人の預貯金で払うか、急いで不動産を売却して資金を捻出するか、自分の会社の株式は・・・なかなか売れるものではありません。延納か不動産などの物納になります。

 延納は利子税という利息を支払わなくてはいけません。不動産の物納はある程度の基準を満たす不動産でないと受けられませんし、申請手続きに時間と手間がかかります。

 そこでできるだけ相続税の資金は相続財産のうちから支払うことができるように財産の構成を変えていく必要があります。これが相続税資金対策です。

 これも当事者の方の状況、年齢によってできることが変わってきますのでご自分で考えるだけではなく専門家の利用をおすすめします。

当事務所では、ご相談者の状況に応じて適切なアドバイスをさせていただいております。

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